皆さんこんにちは。
相続・不動産コンサルタントの久保田です。
 
当センターでは、税理士での相続税申告の代理サービスを行っておりますが、「相続税申告は自分でできないの?」「税理士に相続税申告を依頼することでどんなメリットがあるの?」といったご質問を頂いたので、それぞれのご質問についてまとめてみました。
 
 

相続税申告は自分でできないの?

 
結論から言うと、ご自身での相続税申告は可能です。
確定申告と同じように、相続税申告では相続人ご本人様であれば、資格も必要なく手続きができます。
相続税申告をご自身で行う場合に必要な準備を国税庁のホームページでまとめていますので、一度ご覧いただくと全体像がイメージしやすくなると思います。
 
参考 国税庁
 
様々な準備が必要になりますが、その中で難しいと感じる内容をまとめてみました。
【遺産と負債の確認】
生前にすべての財産目録を作成していれば特段問題ないのですが、相続発生後の財産調査となると、預貯金・有価証券・不動産等幅広い相続財産を調査するため、負担が大きくなるかと思います。
また、預貯金に関しては、被相続人の名義ではなかったため、遺産から漏れていたということが無いよう、名義預金にも注意が必要です。
【遺産の評価】
預貯金は金額そのままの評価のため問題ありませんが、有価証券や不動産は計算が必要になります。
この計算方法は公表されていますが、特に不動産については評価を下げられる特例がいくつかあり、それぞれ細かい適用要件もあるので、全てを把握して適応できるかできないかの判断をすることは難しいように感じます。
【遺産の分割】
相続人様が多数いらっしゃる場合は、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書もテンプレートをインターネットで探せますので、作成はさほど問題にならないでしょう。
ただし、相続税申告のご相談とは別に、相続人様間で分割案に合意が得られないといったご相談をいただくことがあり、別の問題に発生する可能性がありますので、十分な注意が必要になります。
加えて、一度分割協議が整った後に改めて分割協議のし直しとなると、贈与税等余分な税金が発生する点から見ても、遺産分割協議の際は専門家のサポートがあった方が良いように感じます。
【申告と納税】
上記の通り、様々な難しい点がありますが、税務署を始めとして各役所や金融機関は一般的に平日しか窓口が空いていないため、お仕事を休む必要があるということがあります。
また、相続税申告では様々な特例があるため、本来利用できるはずだった特例を利用できなかったということが無いように、十分に調査して相続税申告を行ってください。
 

税理士に相続税申告を依頼することでどんなメリットがあるの?

税理士に相続税申告を依頼することで、相続税申告に関わる業務を全て代理で行っていただけます。
別途費用は発生しますが、戸籍取得や遺産整理等もお任せすることができます。
お仕事が忙しい・相続税申告の方法がわからないといった場合は税理士に依頼することで、スムーズに相続税申告を行えますので、大きなメリットと言えるでしょう。
また、上記のようにそれぞれの準備段階でもメリットがあります。
例えば、下記の内容が考えられるでしょう。
・遺産の評価で特例を漏れなく利用して不動産の評価を下げられる。
・遺産の分割で税理士という第三者の意見で分割案を作成することで他の相続人様も納得しやすい。
・被相続人様が毎年確定申告を行っていた場合、相続税申告と同時に準確定申告を依頼できる。
ただし、ここでも注意が必要ですが、税理士であれば誰に依頼してもいいわけではありません。
税理士も得意不得意分野がありますので、十分な相続税の知識がない税理士に依頼してしまうと、余計な税金が発生してしまうことも十分考えられます。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
現在はインターネットが普及していますので、書類の作成は大変なものの時間をかければご自身でも相続税申告をできると言えますが、相続発生後10ヶ月以内という期限があることで難易度が上がっているように感じています。
相続は、被相続人様から相続人様に財産を承継する重要な制度ですが、現時点でも様々な法律が絡み合っているため、一概に何が最善の方法なのかがわかりにくくなっています。
最善の方法を検討するとともに、他の相続人様との感情面でトラブルに発展する可能性も下げられますので、当センターでは相続税申告は税理士に依頼していただくことをお勧めいたします。
税理士選びでお困りの際は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
 
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