皆さんこんにちは。
相続・不動産コンサルタントの久保田です。

 

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を無償で相続人に与える意思表示をいいます。

書面によって行うことが大切です。
メリットとデメリットを比較して、生前贈与を利用するかしないかの判断が大切になります。

 

 

生前贈与のメリットについて

 

生前贈与にメリットがあると言われる大きな理由として、本人が自由に財産を贈与できることが挙げられます。
また、年間110万円までの贈与であれば贈与税が課税されないという点も大きなメリットといえます。

ご自身が亡くなった後に「遺言」で相続を行うよりも、自分の意志が実現していることを見届けられるという達成感もあるでしょう。つまり、自分の遺産を相続する相続人が、自分の残す遺産によって争うことを心配に思う、、という必要がなくなります。

民法では、亡くなった方の遺産を「誰が相続するか」について定められていますが、生前贈与の場合は誰に何を渡しすかは自由に決めることができます。例えば、親族以外の人物に生前贈与をおこなうこともできます。ちなみに、遺言書を使うことで、誰にどの遺産を渡すのかを決めることができますが、生前贈与の方がお手続きが簡単なのも特徴となります。

生前贈与のデメリットについて

 

メリットでも触れましたが、年間の贈与財産が110万円を超えると、受贈者(贈与を受ける方)に贈与税が課せられます。
贈与税は相続税と比べて税率が高く、110万円を超える贈与を行った場合、思ったよりも受贈者へ財産を渡せないこともあります。
このため、生前贈与を検討する場合は、ある程度長期的に分散して贈与を行うとより効果的に生前贈与を利用できますが、場合によっては定期贈与としてみなされてしまい、年間110万円以下の贈与でも課税される可能性もあるので、贈与の計画を建てる段階で検討が必要になります。

また、法律上の相続人には法律上与えられている遺留分という権利があります。
これは一定の割合で自分の相続分を請求できる権利です。そのため生前贈与を行う際は遺留分を一考した上で贈与分を決定するのが望ましいでしょう。

不動産を贈与する際には不動産取得税が課税されることから不動産については相続、遺言にするかまたは非課税制度の使える場合であることを確認してからの方がよいでしょう。

 

死因贈与について

 

死因贈与とは、贈与する人が亡くなった時に、財産の移転が発生するように約束をすることです。遺贈と違う点は、贈与者と受贈者の合意が必要である点や、事前にもらえる財産を把握できる点、仮登記が出来る点があるため相続のトラブル防止にはなるでしょう。
また、『負担付き死因贈与契約』では、贈与者の面倒を見るといった受贈者に負担を条件とすることができます。贈与者の将来的な生活の不安解消に役立つとともに、万が一途中で関係性が悪くなった場合でも条件付けた負担が開始していれば一方的に放棄ができない点から、受贈者の権利を守ることができる契約です。
相続に関わる対策の中では、あまりメリットが無いように感じられますが、状況によっては利用を検討してもよいでしょう。

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。
生前贈与では口頭での約束も法律上認められますが、遺産を相続する相続人と贈与を受ける受贈者の間でのトラブルを起こさないようきちんと書面でその約束を示す方が良いでしょう。
また、生前贈与を行っていても、相続発生前3年以内の贈与は相続税の対象となりますので、こちらにも注意が必要です。
贈与税か相続税かを見極め、遺留分を考慮した方法を選ぶことをお勧めします。

 

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