みなさん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
相続の相談、特に生前からの相続税対策のご相談を受けていると、生前贈与を行うことで、資産を予め相続人に引き継ぎ、相続税を下げたいというご要望を伺うことが多くあります。
確かに生前贈与は年間110万円までの控除や、住宅取得等資金の特例等をうまく使えば課税を回避することができるので、対策として非常に有効といえます。
しかし、生前贈与には思わぬところに、落とし穴があるので注意が必要です。
あまりに早い段階から生前贈与を行った場合、生前のうちに生活資金が枯渇する状態になってしまうことがあるのです。そして、通常であれば贈与を受け取った側がお返しに助けてくれると思うのでしょうが、受けとった側も贈与された資金を使い果たしてしまっており、どうにもならない場合もあります。
老後の資金について、毎月20万円が必要であると考えると、年間240万円。80歳から100歳までの20年間だと4,800万円が必要になります。さらに、施設に入ったり、大きな病気をして、多額の治療費が必要になったりすることを考えると、もっと多額の資金が欲しいところです。
私の祖父は99歳まで生きましたが、周囲を見回しても同様に90歳以上のお年寄りの方は決して珍しくありません。つまり、80歳になった段階でも、まだまだ安心することはできず、それから20年程度の生活資金のことを考えておく必要があるのです。
逆に言えば、70~80歳くらいで相続税の試算を行い、多額の相続税がかかる可能性を指摘されたとしても、その後の生活の中で資産が減っていけば自然と相続税が減っていくのです。ですので、生前の相続税対策の前に、将来の生活のことを考え、安心して生活することができる基盤を確保することが大切なのです。