皆さんこんにちは。
相続・不動産コンサルタントの久保田です。
我々相続コンサルタントが気にする制度の一つに成年後見制度があります。
成年後見制度は2000年に創設されて以来利用されている制度ではありますが、2018年時点での利用者は約22
万人程度と、広く利用されているとは言えない状況が続いており、成年後見制度の利用が広がらない理由とし
ては下記のような点が推測されます。
・近年では親族が選任されるケースが少なくなっている。
・家族に関わりのない弁護士・司法書士・社会福祉士が選任される。
・成年後見人への報酬が高額である。
・被成年後見人の預貯金等の管理・使用が大幅に制限される。など
上記に加えて、残念ながら成年後見人に選任された方からのご家族への理解がないために、高額な報酬を支払
っているにも関わらず、被成年後見人本人のための支出すらも思うように捻出できないといったお声を伺うこ
ともあります。
認知症が発症した後に財産を管理する必要がある場合は、成年後見人制度を利用せざるを得ない状況となりま
すが、現在は民事信託を利用できるため、このような制度の利用も検討しても良いのではないでしょうか。
但し、民事信託は、ご本人やご家族の意志を反映できる制度として盛り上がりを見せている一方で、状況
に合わせてオーダーメイドで信託契約を作成していくため思った以上に費用が高額になる場合もあります。
そのため、複数の窓口に相談して相見積もりを取って比較していくことが重要になります。
また、状況によっては民事信託ではなく、任意後見人制度を利用したほうがメリットが多い場合もありますの
で、それぞれの制度のメリット・デメリットを踏まえて状況に合わせた制度を利用していただくことをおすす
めいたします。
当センターでは民事信託のご相談はもちろん、既にご相談をされている場合のセカンドオピニオンのご提案も
可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。
※参照
成年後見制度の現状と課題
「成年後見制度」利用伸び悩み…救いの手は後見人次第