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西武信金 職員144人を処分 不適切融資問題が相続対策に与える影響とは?【相続コンサルタントコラム】

2019年6月28日 日本経済新聞の記事によると、大手信用金庫の西武信用金庫(東京・中野)は28日、投資用不動産への不適切融資に関わった職員のべ144人を懲戒処分したと発表したとのことでした。審査書類の改ざんを見過ごすなどしていたようで、西武信金は今後も調査を継続し、順次追加の処分を検討する考えだといいます。

 

スルガ銀行の投資用不動産不正融資問題といい、西武信用金庫の投資用不動産不正融資問題といい、100名を超える多くの社員、職員が関与していたことにあらためて驚いています。そしてこの不正問題が相続対策にも影響を多少与えていることも気になっています。

 

これは地主様の土地有効活用におけるアパートローンのことです。この不正融資問題以前よりは土地活用に関する不動産融資に関しても条件が厳しくなっている感じを私たちも受けています。

 

相続対策における土地活用が有効であることはいまも変わりなく、相続対策に関する地主様の不動産融資は別件としてしっかりと見てもらえると嬉しく思います。

 

 

※参照 2019年6月28日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46720600Y9A620C1EA4000/

 

 

 

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