少子高齢化が進む現代において、認知症や知的障害などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為をサポートする「成年後見制度」が注目されています。
本コラムでは、「成年後見人とは何か?」「申立ての手続きや費用は?」といった疑問に、わかりやすくお答えします。

成年後見制度とは?
成年後見制度は障害のある方や、認知症の方の財産管理と身上保護をする制度です。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
詳しく知りたい方はこちらのコラムもご一読ください。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症、精神障害または知的障害により、判断能力が衰えている方を、家庭裁判所から選任された成年後見人等がサポートする制度です。
また法定後見制度は、本人の判断能力が衰えてしまった後に申立てをします。そのため、サポートされる本人が成年後見人等を指定することはできません。
法定後見制度は、次の3つの種類に分類されています。
- 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象
- 保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象
- 補助:判断能力が不十分な方が対象
【成年後見制度の全体像】

判断能力の衰え方によって、後見・保佐・補助といったものがあり、必要に応じて成年後見人・保佐人・補助人が本人のサポートを行います。
任意後見制度
任意後見制度とは、まだ判断能力が十分あるうちに、本人自らが任意後見人を選んで、将来本人の判断能力がなくなったときに、代わりに行ってほしいことを決めておく制度です。
一方で、法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所がサポートしてくれる方を選任するため、ご自身でサポートしてくれる方を指名することができません。
任意後見制度は本人と任意後見人との間で、あらかじめ財産管理に関する事務内容について自由に決めておけることが大きなメリットです。
法定後見制度でできることとは?
法定後見制度は、本人が認知症などで判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人等が契約などの法律行為について、本人をサポートする制度です。
成年後見人・保佐人・補助人は、本人のために財産を管理することや、施設入所の契約など身上看護を行うことができます。具体的には次のとおりです。
- 不動産の管理
- 預貯金・現金の財産管理
- 賃貸借契約の締結や解除
- 本人の親族に相続が発生した場合に遺産分割協議に参加する
- 要介護、要支援認定の申請
- 老人ホームの入所に関する契約の手続きなど
このような法律行為を、本人のために成年後見人・保佐人・補助人が行い、本人が不利益を被らないようにサポートします。
なお、後見人、保佐人、補助人によって、次のようにできることが異なります。
- 後見人:財産管理にかかるすべての行為について代理権を持ち、本人の行った契約の取り消しもできる。
- 保佐人:特定の行為に同意権、取消権、追認権がある。本人の同意があり、かつ審判で認められた場合は代理権も認められる。
- 補助人:審判で認められた範囲において同意権、取消権、追認権が認められている。本人の同意があり、かつ審判で認められた場合は代理権も認められる。
なお、自己の意思を尊重する観点から、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
【後見人・保佐人・補助人 まとめ】

また、介護や食事のお世話などは成年後見人等にお願いすることはできません。このような支援をしてもらいたい場合は、在宅介護や老人ホームなどの本人が必要なサービスを受けられる契約を成年後見人等に手配してもらいましょう。
【関連コラム】
任意後見制度でできることとは?
任意後見制度は「任意後見人を誰にするか」や「何を依頼するか」を事前に本人と任意後見受任者が話し合いで決めます。
任意後見人は法定後見人と同じように、本人に代わって財産管理をすることや、身上保護(施設入居や入退院手続き)ができます。
法定後見人と任意後見人の違いとは?
法定後見人との違いは、次のとおりです。
- 任意後見人には取消権がない
任意後見人の権限は、任意後見契約で定めた代理権の範囲に限定されています。そのため、任意後見人は本人の行為を取り消すことができません。これに対して、成年後見人・保佐人・補助人は、その類型に応じて代理権、同意権、取消権が与えられており、本人の利益となる行為を行うために権限を使います。
- 任意後見制度は契約内容を自由に決められる
本人が意思のある時に、任意後見受任者と話し合って任意後見契約を締結するため、契約内容は自由に決められます。さらに、任意後見人になる方を本人が指名することができます。法定後見制度では、本人の判断能力が衰えてから選任されるため、任意後見制度の方が、本人の意思を反映しやすいと言えるでしょう。
後見・保佐・補助開始申立て方法と流れ
法定後見制度を利用するには、本人の判断能力の状態に応じて、以下のいずれかの開始を家庭裁判所に申立てる必要があります。
- 後見開始の審判
- 保佐開始の審判
- 補助開始の審判
申立て先
- 家庭裁判所(本人の住所地を管轄する裁判所)
家庭裁判所は全国各地にありますが、申立てを行うことができるのは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に限られます。
以下のサイトに裁判所の管轄区域が掲載されておりますので、参考にしてください。
参照:裁判所 裁判所の管轄区域
申立てできる人
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族(※)
- 成年後見人等
- 任意後見人
- 任意後見受任者
- 成年後見監督人等
- 市区町村長
- 検察官
※主な4親等内の親族は以下のとおりです。
- 親、祖父母、子、孫、ひ孫
- 兄弟姉妹、甥姪、おじ・おば、いとこ
- 本人の配偶者の親・祖父母・子・孫
- 本人の配偶者の兄弟姉妹・甥姪・おじ・おば 等
必要書類
申立書のひな形や必要書類の一覧は、各家庭裁判所のWebサイトから入手可能です。
ただし、申立書の様式や必要書類の内容は家庭裁判所ごとに異なる場合があり、また申立て時期によって変更されることもあります。
そのため、申立てを予定している家庭裁判所のWebサイトを事前に確認するか、窓口で配布されている最新の資料を必ずご確認ください。
【必要書類は主に以下のとおりです】
- 後見・保佐・補助開始等申立書
- 代理行為目録【保佐、補助用】
- 同意行為目録【補助用】
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 収支予定表
- 相続財産目録
- 後見人等候補者事情説明書
- 親族の意見書
- 本人情報シート(成年後見制度用)
- 診断書(成年後見制度用)
- 診断書付票
- 本人の戸籍個人事項証明書
- 本人の住民票又は戸籍の附票
- 本人が登記されていないことの証明書
審理と調査
- 本人や申立人への面談
- 家庭裁判所調査官の訪問調査
- 鑑定(必要な場合、費用は10〜20万円)
家庭裁判所が本人や申立人、医師などに事情を聴いたり、調査官が訪問調査を行ったりします。申立人、後見人等候補者が面接をし、本人の親族に意向を照会することもあります。
裁判所の調査官が本人に意見を聴き(本人調査)、本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。
審判が下され、後見開始等の確定
審理の結果、成年後見人等が選任されると、後見開始等の審判が出され、官報に公告されます。家庭裁判所は、後見・保佐・補助開始の審判をすると同時に、後見人等を選任します。
弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職を後見人等に選任することや、監督人として選任することもあります。
成年後見人等の費用はどれくらいかかる?
申立てにかかる費用の目安は以下の通りです。

※ 保佐開始申立てや補助開始申立てと同時に,代理権付与申立てや同意権付与申立ても行う場合には,申立てごとに申立手数料としてそれぞれ800円分の収入印紙が追加で必要です。
また、成年後見人等には報酬が発生します。家庭裁判所が毎年金額を審査し、本人の財産から支払われます。目安として、月額2万円〜6万円程度となることが多いです。
参照:大阪家庭裁判所 成年後見人等の報酬額のめやす
成年後見人等には家族もなれる?弁護士や司法書士がなる?
成年後見人等は、家族や親族でもなることができますが、最近では中立性や法的な専門性を重視して、弁護士・司法書士・社会福祉士などの第三者が選任されるケースが増えています。
特に財産額が大きい場合や、親族間で意見の対立がある場合には、家庭裁判所が職業後見人等を選任することが多くなります。
成年後見制度のメリット・デメリット
メリット
- 本人の財産や権利を守ることができる
- 悪徳商法や不適切な契約から保護される
- 家族の負担を軽減できる
- 相続手続きの代理ができる(遺産分割協議等)
デメリット
- 一度始めると原則やめられない
- 家庭裁判所への定期報告義務がある
- 成年被後見人は原則、遺言書を作成できない
- 家族が後見人等になれないケースもある
- 費用がかかる(報酬、手続費用)
成年後見制度と相続との関係
成年後見人等は、本人の代理人として相続手続きにも関わります。たとえば、本人が相続人の立場にある場合、成年後見人等が遺産分割協議に参加できます。
ただし、他の相続人と利害関係がある場合は、「特別代理人」の選任が必要となるケースもあります。
また、被後見人等が亡くなった時点で成年後見等は終了し、その時点で後見人等の役割も終わります。その後は、通常の相続手続きが開始されます。
成年後見制度の利用が必要なケースとは?
- 認知症で預金の管理が難しくなった親
- 知的障害があり、不動産の売却手続きが必要な人
- 施設入居に伴い契約行為が発生する場合
- 相続手続きが必要だが、本人に判断能力がない
これらのケースでは、成年後見制度の活用を早めに検討することがトラブル予防につながります。
まとめ|成年後見制度を正しく理解して安心の備えを
成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的に支援する大切な制度です。メリットだけでなく、手続きや費用、家族の関与の可否など、制度の全体像を知っておくことで、
必要なときにスムーズに動けるようになります。
認知症や相続トラブルといった問題が起きる前に、早めの準備と専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
さいたま幸せ相続相談センターでは、成年後見手続きについてのご相談を受け付けております。お悩みの方はぜひ一度お問合せください。
成年後見手続きに関するご不明な点があれば、どうぞお気軽にさいたま幸せ相続相談センターへご相談ください。
執筆:成田春奈
監修:司法書士NK法務事務所 中嶋英憲 司法書士