こんにちは、司法書士の石川です。
先週、今週と3連休が2回続きますね。
過ごしやすい季節になってきましたので、遠くへ外出される方、既にされた方も多いのではないでしょうか。
今日のコラムは、家族である私の知らない人が相続人となることなんてあるのか?というお話です。
例えば、父が亡くなり相続人が妻と長男、長女の3名となるようなケースでは、妻・長男・長女はお互いに知っていることが多いでしょう。
上記のように妻も子もいるのに、それら相続人と面識が無いような相続人がいるケースとしては、次のようなパターンが考えられます。
①父に前妻との間に子がいた。
②父が妻以外の女性との間に生まれた子を認知していた。
③父が長男、長女以外の人と養子縁組をしていた。
④父と妻の子が小さい時に養子に出していた(この場合、妻は知っていることになります)。
父から生前に何も話を聞いていないような場合は、父が亡くなった後に相続手続きのため父の戸籍を集めているときに発覚することが多いのではないでしょうか。
父の現在の戸籍を取ってみれば、上記①②③が分かるのかというと、必ずしもそうとも限りません。
認知をしたことの記録や養子縁組をしたことの記録は、転籍等をして新しい戸籍が作られたときは引き継がれないためです。
これは、前妻と離婚をして子が前妻の戸籍に入った場合も同様です。
これらを調べるには、夫の戸籍を遡っていくことによって解決できます。
遡るとは、夫が本籍を所沢市からさいたま市(現在の本籍)へ移しているような場合に、さいたま市の戸籍だけではなく所沢市の戸籍(除籍)を取得することをいいます。
それ以前に上尾市から所沢市へ本籍を移しているような場合は、上尾市の戸籍(除籍)も取得してみましょう。
夫が生まれた時から一連の戸籍を全て取得すれば、上記①②③の有無を全て調べることができ、相続人を特定できるという仕組みになっています。
相続手続きを進める上で相続人が誰か特定することは非常に重要な事項です。
新たに発覚した相続人の同意無くして遺産分割協議を成立させることはできません。つまり相続手続きを進めることが難しいことになります。
相続手続きでお困りの方は、当センターへお気軽にご相談ください。