こんにちは、司法書士の石川です。
8月も後半に入りましたが、まだまだ暑い日が続いています。
水分補給、体調管理はしっかりなさってくださいね。

 

さて、住民票の保存期間が現行の5年から150年に延ばすことにつき、関連法の改正案が来年の通常国会に提出されるようです。

≫住民票の保存期間、5年→150年間に 総務省が方針(朝日新聞DIGITAL)

 

亡くなった方の名義となっている不動産の登記簿を、当該不動産を相続した相続人の名義に変更する手続きを、相続登記(手続き)といいます。

 

相続登記を法務局へ申請するときは、亡くなった方の登記簿に記載されている住所と、亡くなった時の住所の繋がりを示さなければならないとされています。

 

亡くなった方があまり住所を変更しない方で、かつ亡くなってからすぐに相続登記を申請する場合は、住所の繋がりを示すことはそう難しいことではありません。

 

しかし、亡くなった方が住所を頻繁に移転する方であったり、亡くなってから5年以上経過後に相続登記を申請しようとすると、住民票が廃棄されていることにより、公的書類によって住所の繋がりを示すことができないケースが少なくありません。

 

そうすると本来、相続登記の添付書類ではない権利証(登記済証、登記識別情報)を添付することや上申書+印鑑証明書の添付を求められることが、法務局によってはあります。

 

住民票の保存期間が150年に延びれば、このような悩みからも解放されるようになるでしょう(5年は短過ぎます。。)。