相続が発生し、納税対策や換金化のため相続した不動産を売却することになった際に、買主様とのご契約のなかで境界を確定する必要が出てくることが多くあります。

 

これは、不動産売買契約には一般的に記載される文言のひとつで、買主様が不動産を取得後に不動産の活用等に問題が起こらないように事前に境界を確定させておくことを指します。

 

ただし、この境界確定は、現時点で住んでいたり、駐車場として活用しているだけならばすぐにやらなければいけないことではないので境界確定を行っているケースはとても少ないと思います。

 

一方で、相続発生後の不動産売買にかかる境界確定において隣地ともめてしまい境界確定が出来ず不動産売買契約が成就しなかったという話も聞くようになりました。

 

このようなことはそうそうない話ではありますが、あとになってトラブルにならないよう、境界の確定対応は気付いたときに検討してみるのは相続対策のひとつのポイントかもしれませんね。土地の境界確定について気になることがありましたらメンバーの土地家屋調査士をご紹介させて頂きますのでどうぞお気軽にご連絡下さいませ。