皆様こんにちは
行政書士の次郎丸と申します。
まだ4月半ばというのに、すっかり夏前の気候に推移していますね。
雪がちらついた3月がだいぶ前のように感じます。
さて今回は『数次相続』についてコラムしたいと思います。
数次相続とは、
誰かがお亡くなりになり、その遺産分協議がまとまっていない状態で、
更にその相続人が亡くなってしまう相続の状態を指します。
例えば、父・母・子A・子Bといた場合に、
父が亡くなり、相続人である母・子A・子Bが相続人となるところ、
父の遺産分割がまとまらないうちに、追って母も亡くなってしまった場合
この数次相続という状態になります。
この場合、母は「父の相続人」兼「被相続人(相続の原因となる方=逝去された方)」という
二つの地位を取得することなります。
今挙げた具体例ですと、
相続人の確定がそんなに難解ではありませんが、
例えば
①夫・その妻のみでその夫婦には子供がいなく、
夫・妻にそれぞれ両親又はご兄弟がご健在で、
夫・妻が順次逝去された場合や、
②夫・妻・その間の子の他に、夫の前妻に子がいる状態で
夫・妻が順次逝去された場合等、
各相続において相続人が増えていってしまう場合には
相続人の確定ひいては遺産分割協議自体が容易なものでは
なくなってしまう可能性が高くなります。
また相続が重なるたびに
その遺産分割協議のみならず、その後の相続登記(不動産)が
複雑なものになり、比例して費用がかさんでくるおそれもあります。
本来、各相続においてしっかり遺産分割協議を取りまとめしておくことが
大切なのですが、
なかなか妥協点を探れずに遺産分割協議がまとまらない、
そうこうしているうちに相続人の一方が逝去されてしまうということは、
得てしてあるものです。
もし、どこから手をつけていいかわからないとお悩みの方がいましたら
遺産分割協議に関しても、登記に関しましても
各専門家がひとつのチームで対応させていただきますので、
ぜひ当相続相談センターにお気軽にお問い合わせください。