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さいたま幸せ相続のかたち

相続事例紹介
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相続税の申告についての相談事例

S.K様(51)

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ご相談いただいた内容

この度父親が亡くなり、相続手続きを行う必要があったのですが、先ずは父の知り合いの税理士の先生のところへ相談に行くことにしました。

ところが、相談に行った先では財産内容については既に把握頂いていたところもあり、全て任せておけば問題ないとのお話し・ご説明で、こちらには質問をさせないような雰囲気があり、一緒に相談に行った母親とも大丈夫だろうかと心配になり帰って参りました。そこで、住んでいるところからも近い相続相談センターに問い合わせたところ、初回のお電話から大変丁寧にお話を聞いていただけて、初回面談を無料で税理士の先生同席にてご対応いただけるとのご提案をいただき、大変ありがたく思いご相談に伺いました。

ご面談でご対応いただいた税理士の先生はとても丁寧にこちらの質問に答えて下さり、細かいことが気になる私の疑問点を解消しながら作業を進めていただけると思い、その場で依頼することを決定しました。

その後のお話しで問い合わせの電話の時点で、相談内容や印象などから相性のいい先生をご紹介いただけたとのことでした。専門士業の先生方の能力だけではなく、人と人との相性まで考えていただいた上でご紹介をいただけたことで、この度の申告手続きについては疑問点を解消し、しっかりと理解をした上で手続きを行うことができました。そのことが相続人全員の満足いく結果に繋がったのだと思います。

 
当センターへご相談いただいた結果

お電話の時点で相続税の申告が必要なご状況であることがわかっておりましたので、初回から税理士の先生同席の面談を設定いたしました。また、ご相談者様は基本的な相続の考え方から個別の細やかな部分についても疑問点を持っていらっしゃったので、ご質問への回答が丁寧でかつ同性の話しやすい先生をご紹介させていただきました。

申告期限という最終期限の中で手続きを完了させることはもちろんですが、細やかなやり取りや、ご面談回数を多く持つことでスピード重視ではなく、相談者様の疑問点を解消しながら丁寧に進めるやり方でお手続きを進めさせていただきました。

相続税の申告についての相談事例

T.N様(58)

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ご相談いただいた内容

この度父親が亡くなり、自身の住んでいる場所に近いところで、相続相談ができるところを探していたところ、初回の面談が無料で受けられ、ネットでの評価も高いさいたま幸せ相続相談センターに相談することにしました。

相談内容は、亡くなった父親は生前に公正証書遺言を残していたのですが、家族の中でその内容とは異なる手続きができるよう相談に乗っていただこうと思っておりました。

電話でのヒアリング時点で相続税の申告の可能性について、ご質問いただき財産額等把握できている範囲でお答えておりましたところ、当初は想定していなかった相続税申告の可能性があるかもしれないとご指摘をいただき、無料の初回面談時に税理士の先生にご同席いただき、分析をいただいたところ相続税の申告が必要な状況であったことがわかりました。

おかげ様で相続税申告の手続き、遺言書とは異なる分割の内容での協議書の作成のサポート等全ての相続手続きをご対応いただき、相続人全員満足のいく内容での相続が実現いたしました。また2次相続時が起こってしまった際にはご相談をお願いしたいと思います。

 
当センターへご相談いただいた結果

まずお電話の時点では被相続人のお父様が公正証書遺言を遺されていることをお伝えいただき、相続人皆様の同意の元遺言書とは異なる分割を検討したいとのことでしたので、司法書士の同席の面談を検討しておりましたが、遺言書がある中、別の分割方法を検討されるということで、財産の中身を把握されていることが考えられたため、お電話にてお分かりの範囲で凡その財産の種類、金額をお伺いしておりましたところ、名義財産ともいえる財産が存在することがわかりました。

名義財産を算入しなければ、申告は必要ない状況でしたが、被相続人の財産として捉えられる名義財産を加算すると申告が必要な状況であることが分かりました。

そのため、初回面談から税理士同席にてヒアリングを行い、申告が必要な状況であることを確定した上で相続税申告や分割協議に進んでいただきました。

相続税申告という当初のご相談者様の依頼内容と異なる業務も発生いたしましたが、結果としてご相談者様に必要な業務を最短で行うことができたため、申告期限にも間に合い、ペナルティが発生することなく、円満なご相続を実現していただけました。

事業承継税制に関する相談事例

M.O様(58)

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ご相談いただいた内容

先日父が急逝しました。

父は家族経営の法人の代表で、事業承継税制も考慮した相続税申告ができればと思い問い合わせをしました。

事業承継税制についても具体的な内容がわかっていないため、こちらについても詳しくお話を聞きたいと思っています。

 
当センターへご相談いただいた結果

M.O様のお問い合わせ内容では、税理士の中でも法人の税制も知識や経験の多い方が適任と考え、初回から税理士同席でのご面談となりました。

ご面談の時点では事業承継税制の概要をお伝えして、まずはお父様の相続税申告業務を進めることになりました。

税理士での相続財産評価が完了し、相続財産報告と同時により具体的にM.O様のお立場から見た事業承継税制のメリットやデメリットをお伝えしたところ、M.O様は事業承継税制を利用した場合に猶予される相続税額が想定よりも少額だったことと、利用した場合のご負担が猶予される相続税とバランスが悪いとの理由から事業承継税制を利用しないことになりました。

もともと事業承継税制を教えていただいた方からも制度を利用した場合の効果やデメリットを聞いていなかったようで、安易に制度を利用しなくて良かったとお喜びいただけました。

二次相続対策に関する相談事例

Y.F様(62)

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ご相談いただいた内容

この度父が亡くなり、相続税申告が必要な状況ですが、相続人である母と私達3兄弟でどのように父の遺産を分けたら良いか悩んでいます。

母が相続する分は相続税が課税されないとインターネットで見たのですが、今後母に万が一のことがあった場合により大きな相続税が課税されるのでは無いかと心配しています。

父の相続税申告と併せてどのように分けたら良いかを教えていただきたいと思い問い合わせをしました。

 
当センターへご相談いただいた結果

無料相談でY.F様のお話を詳しく伺ったところ、お父様の相続税申告では高額な相続税が課税されることがわかりました。

無料相談後の税理士での調査の中で、二次相続シミュレーションを行い、お母様が相続する割合ごとの一次・二次相続税額をご案内したところ、Y.F様ご兄弟はお母様の相続分を減らして相続税をできる限り減少させたいとお考えの一方で、お母様は今後のご不安からできれば多く相続したいとのご意向であることがわかりました。

とはいえ、お母様もできる限り相続税の負担を減らしたいとのご要望も強いようでした。

そのため、お父様の遺産分割協議ではお母様に大部分をご取得いただき、早急にお母様の相続税対策を行っていただくことをご提案しました。

お母様は生命保険に加入されていなかったため、Y.F様ご兄弟が受け取れる生命保険へのご加入と、万が一の際に分割を行いやすくするために不動産小口化商品の購入をご提案したところ、お父様の相続手続きが完了した後に対策を行うことになりました。

お母様の相続税が軽減されることに加え、不動産小口化商品は賃貸経営がわからなくてもプロにお任せできるため負担がなくてよかったとご満足いただけました。

相続税の申告についての相談事例

S.S様(71)

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ご相談いただいた内容

父が亡くなり49日も過ぎて相続の手続きをしようと思った際、どこに相談するのが良いかネットで色々と調べてみました。ネット検索をした結果、グーグルレビューで評判の良いさいたま幸せ相続相談センターにご相談しようと思いました。

私の父は、さいたま市内に住んでいましたが長らく自営業をしていたこともあり自宅と貸家、預貯金や保険もそれなりにありました。一緒に仕事をしていた90歳近い母の相続対策も考慮してワンストップで対応してもらえる窓口にすべてをお願いしたいと思っていました。

 
当センターへご相談いただいた結果

最初の無料相続相談にてお話しを聞かせていただきお見積もりを確認いただいた上で当センターがメンバーの税理士、司法書士、コンサルタントとともに相続税申告のサポートをさせて頂くことになりました。お客様はかかる費用のどのくらいになるのかご心配がありますが、最近ではネット上に相続税専門税理士の費用が書かれていることもあり費用面のご不安もなくなってきていると思います。しっかりと見積もりを見て頂きましてお話しを進めることとなりました。

ご契約後、お母様のご資産状況も伺い、2次相続対策も考慮して手続きを進めていきました。相続税申告業務をしっかり行うことはもちろん、当センターでは相続人の皆様の想いも大切にさせていただいています。相続人の皆様から何度もご要望をお伺いさせて頂きながら慎重にお話しを進めた結果、相続税申告期限内に手続きが完了致しました。安心されたS様に喜んで頂きましたが、当センターでは手続き完了がゴールと捉えておらず、その先もご相続に関して皆様が安心して日々を過ごしていただけるように引き続きサポートをさせて頂くようにしております。その点もS様にご安心頂きました。

相続手続きに関する相談事例

E.K様(50)

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ご相談いただいた内容

E.Kさんは3人兄弟の長男、この度お母さまがお亡くなりになり、相続が発生しました。 お母さまは晩年病気がちで、治療に費用がかかっていたため、預貯金などは殆どなく、残された財産の100%が土地というような状況でした。

都内23区内に500㎡の土地を所有しておりましたが、すべてが母親の所有ではなく、お父様が亡くなられた際に長男・次男・三男の方を含めた共有状態になっておりました。

 

また土地上にはお母さまが住まわれていた母屋と次男が住む自宅、合計2棟が建っていました。この土地の分割方法についてはご兄弟の間で意見がまとまらず、相続争一歩手前という状態になっておりました。

 
当センターへご相談いただいた結果

ご依頼者である長男及び三男の思いとしては、共有の土地すべてについて現金化したうえで分割したいとお考えで、次男の思いとしては、今住んでる自宅を残すように土地を確保したいとお考えでした。

本件の場合、相続人は3人なので、法定相続分は各人3分の1となります。また、路線価による価格は相続税評価における時価でありますが、一般的なマーケットで通用する価格(実勢価格、時価)ではありません。そこで、我々は不動産鑑定士による客観的な価格を求め、分割後の各不動産の価格が同じになるように不動産の分割案を策定することを提案し、受け入れていただきました。

 

鑑定評価の結果、次男の方の自宅及びその土地を残しながら、長男および次男が相続する土地と次男の相続する土地の価値が同じになるような土地の分割案を提示し、これを受け入れていただきました。この結果、分割協議もまとまり、相続人皆様が納得される形でサポートを終了することができました。

地主様の相続対策についての相談事例

K.M様(80)

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ご相談いただいた内容

代々続いている都市農家のK.M様。奥様はすでに亡くなられており、主な財産として、ご自宅・アパート・土地(畑)などがありました。

お子様は長男・次男・三男の3人がいらっしゃいます。ご長男は家業を手伝ってくれており、次男・三男の方はご相談者様(親)に借金を繰り返しており、その都度K.M様が代わりに支払いをされてきたそうです。

今後、K.M様が亡くなられて相続が発生したときに兄弟でもめることがないか、とても心配をされていらっしゃいました。

 

お子様に対しては偏ることのない愛情を注いでしらっしゃったK.M様ですが、代々続いている家業を長男に継いでもらいたい、そしてそのなるべく多くの土地を守ってもらいたいと本心では思い、悩み、相談できる専門家を探していたところ当センターにご相談いただきました。

 
当センターへご相談いただいた結果

まずは思い、悩まれたK.M様のお気持ちを我々にお話しいただけるよう、ひとつでも汲むことができなかったということが無いよう、慎重にお話しをさせていただきました。 そして、K.M様の長男様に家業を継いでもらいたい、先祖伝来の土地をなるべく多く守ってもらいたいというご意向を実現するべく次のような具体的行動をお示しいたしました。

・父(K.M様)から次男・三男の方へ相続時精算課税制度を利用した、生前贈与の実施 ・次男・三男の方に「遺留分の放棄」をしてもらう ・K.M様に「すべての財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言の作成

 

生前贈与を実施していただくことにより、K.M様の思いを直接お子様に伝えることができました。直接思いを伝えられるのはやはり生前だけなのです。親の偏りのない愛情を、思いを、直接伝えていただくことができました。また、無事に贈与を執り行うことができました。 本件から贈与を受けた財産は、それを渡す親の気持ちと合わさることにより、受け取る人の心の財産ともなり、大事にされると感じております。

相続税の申告についての相談事例

H・K様(66)

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ご相談いただいた内容
埼玉県さいたま市に実家があり、長男の私もさいたま市内に住んでいます。

父も90歳まで元気でいてくれましたが、とうとう亡くなってしまいました。

公務員だった父はそれほどの現金はなかったものの、祖父から受け継いだ実家やアパートなどを含めると相続税がかかりそうな資産を持っていました。

相続については以前から勉強をしていたものの、まずは話を聞いてみようと思い無料相談を活用しました。 

 
 
当センターへご相談いただいた結果

当センターでお話しを伺ったところ、H・K様のご指摘の通り、相続税が発生する状況でした。一方で、小規模宅地の特例や遺産分割の方法によって相続税の節税も可能であることが分かりました。

当センターでは、メンバーの相続税専門の税理士、相続コンサルタントの体制でサポートをさせて頂きました。

 

相続税の申告手続きは費用がかかるものの、比較や相談のしやすさ、事務所の立地、担当者の人柄など総合的にお客様に確認して頂き当センターに窓口を指定して頂きました。

お母様の2次相続も考慮して手続きが出来たと喜んで頂きました。

相続税の申告についての相談事例

I・H様(58)

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ご相談いただいた内容
私は東京に住んでいますが、実家がさいたま市にあります。 父は10年ほど前に亡くなっており、母も数年前に亡くなりました。

私には兄がいるのですが、兄は独身で母から相続をした実家にひとりで住んでいます。

普段からも電話でやり取りをしたり毎年お盆や正月には実家に帰って話をするなど元気に過ごしていました。

 

そんな折、兄が突然倒れて帰らぬ人になってしまいました。 父や母が亡くなったときの手続きはすべて兄がやっていて、突然の出来事で私もどうして良いかわかららず困っていたところ、インターネットでさいたま幸せ相続相談センターを見つけ相談することにしました。

 
 
当センターへご相談いただいた結果
当センターでお話を聞いたところ、まだどのような財産があるのか整理ができておらず財産状況がわからないとのお話でした。詳しくお話を聞くと現在見つけた預金とご自宅だけでも相続税の申告手続きが必要になりそうな財産状況です。 まずは財産がどのくらいあるのか金融機関や生命保険、ご実家以外に不動産を所有していないかも確認していった結果、預貯金や株式、ご実家以外にも投資用マンションを所有していることがわかり、改めて相続税の申告が必要なことがわかりました。

私達は、早速相続コンサルタントを中心に、税理士・司法書士と相続税申告手続きのサポートチームを結成しました。 今回のご相続はI・H様おひとりが相続人となり、3,000万円+600万円(法定相続人✕600万円)=3,600万円(基礎控除額)を超える相続財産だったため申告が必要になります。

 

相続人がおひとりの場合、基礎控除の金額が少なくなるため相続税申告の対象になる可能性が高くなり、相続財産が多いと相続税額も多くなることがあります。 お兄様は預貯金が多くあったのですが、現金は評価を下げることができません。 しかし、お兄様は投資用マンションを所有していたので小規模宅地の特例を活用することにより評価額を低くすることができ、相続税の納付を少なくすることができました。 またご実家についてはお兄様のお荷物を整理処分されたいとのことで、遺産整理のプロもサポートチームに参加してもらいました。

I・H様からは無事に申告から相続税の納付、相続登記から遺品の整理までワンストップでサポートしてもらい負担も少なく助かりましたとご満足頂けました。

相続税の申告についての相談事例

O.S様(60)

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ご相談いただいた内容

先月父が亡くなりました。母はすでに他界をしており、相続人は私一人です。

父は数年前から施設に入居をしていたのですが、いつでも戻ってこれるようにと実家はそのまま残してありました。財産がどのくらいあるのか父とも話をすることがなかったのですが、実家の片付けをしていると数千万円の現預金と証券があることがわかりました。

 

母が亡くなったときは大きな財産もなかったため特に相続税の申告をすることがなかったのですが、今回は相続税の申告が必要になるのではと不安になり、実家の不動産含め一括して相談ができるとのことで、さいたま幸せ相続相談センターに相談してみました。

 
 
当センターへご相談いただいた結果

当センターでお話をお伺いしてお父様の財産を確認した結果、相続税の申告手続きが必要なことがわかりました。 さらに当社団のパートナー税理士も交えて詳しいお話を伺ったところ、お父様は施設に入られる前にO.S様名義での預貯金を残しているからとお話をされていたようで、O.S様も話は聞いていたもののどこの金融機関にいくら残しているのか把握をしていない状況でした。

相続の際にお子様名義で預貯金を残してあるということは度々あるのですが、亡くなられた方の名義でなくとも名義人がご自身の財産と認識して管理をしている状態でないと亡くなられた方の相続財産として含まれてしまいます。相続税の計算をする上できちんと相続財産に含め申告をしないと、後々税務署から調査が入り相続財産とみなされた場合、税金を追加で支払わなくてはいけません。

 

今回、税務調査が入っても税金を追加で払うことのないよう、過去の預貯金の取引履歴もしっかりと調査をした上で相続税の申告を致しました。 またご実家の不動産も処分をされるとのことで、こちらも税理士と連携して空き家を売却した際、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例を利用して売却をすることができました。 O.S様にはしっかりと調査をして申告をしてもらい、不動産もスムーズに処分をすることができたと喜んで頂けました。

相続税の申告についての相談事例

A.T様(68)

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ご相談いただいた内容

実家は埼玉県さいたま市の浦和区にあるのですが私は都内に住んでいます。

父が亡くなりどこに手続きをお願いすれば良いか夫婦で悩んでいたところインターネットを見てさいたま幸せ相続相談センターを見つけました。 父は浦和区の地主で自宅以外にアパートや駐車場がありました。

 

母と兄弟2人でどのように相続すれば良いか?そもそも相続税はどのくらいかかるのか?いろいろと不安なことが多くはやく相談したいと思っていました。

 
 
当センターへご相談いただいた結果

私たちがA様からお話しを聞かせて頂くと不動産だけでも相当な資産価格であり相続税の申告が必要なことが分かりました。

一方で現預金はA様が思っていたよりも少ないことも分かり相続資産をどのように分けるかがひとつのポイントになることが分かりました。

 

また、不動産のひとつが面積の大きい不整形であり、不動産鑑定評価で数千万円の評価減をはかれることも見えてきました。 そこで私たちは相続税に強い税理士・相続不動産の評価減に強い不動産鑑定士、相続全般に詳しい相続コンサルタント、相続に強い司法書士のメンバーでワンストップ対応をさせて頂くこととなりました。 結果として相続税の節税がはかれたことはもちろんですが、遺産分割協議もメール・電話・対面でのコミュニケーションをバランス良く行いお母様をはじめお兄様、ご本人様も心からご理解頂くことが出来ました。

相続した不動産の売却に関する相談事例

H.K様(58)

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ご相談いただいた内容

母が亡くなり私が単独で相続をすることになりました。

父や母がお世話になっていた税理士に聞いた内容やインターネットで調べた情報をもとに母の財産を調べていると、父がバブルの時代に購入した地方のリゾートマンションや別荘を母が相続してそのまま所有し続けていたことがわかりました。

 

税理士や近所の不動産やに相談したものの、地方の不動産をどうしたらいいかがわからず困っていたところ、「さいたま幸せ相続相談センター」ではインターネットで不動産を含めた相続の相談ができることを知り、セカンドオピニオンで問い合わせをさせていただきました。

 

 
当センターへご相談いただいた結果

相談に来られた際に、まずはお困りの不動産をHさんが今後どうしたいかを伺わせていただきました。 Hさん自身不動産がある土地に縁もなく、ご自身が利用する可能性も低いものの、せっかく相続した不動産を有効活用できればとのお考えでした。

そこで、不動産を賃貸や民泊等で運用した場合のシミュレーション・税金を含めて所有することでかかる費用・売却価格等を総合的に調査を進めることになりました。 調査の結果、運用した場合は若干の収入になりますが、近隣にも似たような物件が多く売りに出されているため、ご売却では苦戦する可能性が高い物件であることが判明しました。

 

Hさんに調査結果をお伝えしたところ、お仕事が忙しく若干の収入であれば運用をするよりは売却してしまいたいとのご意向が強かったため、ご売却のお手伝いをさせていただくことになりました。 事前の調査によって、競合物件が多いことはわかっていたため、パートナー企業と共同して販売活動を行い、ご相談いただいた日から1ヶ月程度でご売却が完了しました。 今回の場合は、Hさんにとって運用はあまり魅力的な内容ではなく、ご売却までに時間がかかると固定資産税のご負担が大きくなってしまうため、早期にご売却が完了したことでご満足していただける結果となりました。 また、こちらの不動産以外にもご自宅を相続されており、当センターの税理士が確認したところ当初Hさんが考えていたよりも相続税額を減額できる可能性があることをご提案させていただき、不動産のご売却と共に相続税の申告をご依頼いただくことになりました。

相続手続きに関する相談事例

K.S様(52)

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ご相談いただいた内容

数年ほど入退院を繰り返していた母が先日亡くなりました。

父も数年前に亡くなり、母にはまだまだ元気でいてもらいたかったのですが、突然の出来事に数ヶ月は何もできない状況でした。

 

一方で、私は姉と妹の3姉妹ですが、父と母が残してくれた自宅と地方にある古いアパートがあり相続の手続きをしなければいけませんでした。

 

なんとなく司法書士の先生にお願いすれば良いとは思っていたものの、司法書士の先生もネットで調べてみると色々な先生がいることがわかり、誰に相談して良いかわからなくなってしまったとき、インターネットでさいたま幸せ相続相談センターを知って連絡させて頂きました。

 
当センターへご相談いただいた結果

私たちはS様からお話を伺い、銀行関係の名義変更や遺産分割協議、不動産の相続登記に関するご提案をさせて頂きました。

今回は不動産の分け方がポイントです。3姉妹でご両親の想いをしっかりと引き継いでいただけるように3姉妹からお話をたくさん伺いながら遺産分割協議を進めさせて頂きました。

 

多くのコミュニケーションをとったからか、みなさますっきりして頂き気持ちよく相続の手続きを行って頂きました。

相続税の申告の相談事例

B.Nさん様(62)

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ご相談いただいた内容
わたしは、さいたま市内で妻と二人で暮らしています。先週、父が亡くなり葬儀が終わったところですが、父は生前、わたしに全財産を譲るという内容の遺言を残していたので、この度わたしが父の財産を相続することになりました。 父は、わたしと妻と三人で市内の一軒家に暮らしていましたが、この家と土地は父の名義になっています。また、父は市内の大学の近くに賃貸アパートとその土地も所有していました。 どちらの土地も市内の便利なところにあるので、相続税がどれだけかかるのかとても不安です。

わたしには分からないことが多いので、ていねいに教えていただけるところを探していたところ、インターネットで「さいたま幸せ相続相談センター」のことを知り、ホームページがとてもわかりやすかったので、相談の予約の電話をかけました。

当センターへご相談いただいた結果
B.Nさんからの電話があってすぐに相談の日時が決まり、B.Nさんが当センターに相談に来られました。 B.Nさんは退職金を貯金しているものの、老後の生活資金はなるべく減らしたくないということで、相続税の支払いを非常に気にされていました。 B.Nさんのお話を聞いたところ、亡くなったB.Nさんの父Aさんは評価額の高い場所に土地を所有していたことがわかったので、わたしたちはまず、土地を含めた相続財産の調査を行うことにしました。
調査の結果、Aさんが所有していた不動産はB.Nさんと暮らしていた建物がある土地の評価額が1億円、賃貸アパートが建っている土地の評価額が7000万円であることがわかりました。 そのほか、Aさんは株式なども所有しており、相続される財産の総額は2億5000万円であることがわかりました。 この場合、普通であればB.Nさんは多額の相続税を支払うことになりますが、わたしたちの調査の結果、Aさんが所有していた土地はいずれも小規模宅地等の特例の対象であることがわかりました。 もっとも、Aさんが所有していた土地はいずれも面積が大きいため、どちらか一方にしか特例が適用できないこともわかりました。 わたしたちは、AさんがB.Nさんと暮らしていた土地と賃貸アパートの建っている土地のどちらに特例を適用した方が減税の効果が大きいか検証しました。

この特例が適用されると、B.NさんがAさんと暮らしていた建物がある宅地は評価額が80%減額されて、評価額は1億円から2000万円に減額されます。また、賃貸アパートが建っている土地は評価額が50%減額されて、評価額は7000万円から3500万円に減額されます。 このように、宅地に特例を適用した方が減額の効果が大きいため、わたしたちは宅地に特例の適用することを選択しました。 早速、わたしたちは相続税の申告のための書類と特例の適用に必要な書類を集め、すみやかに申告の書類を作成し、B.Nさんの申告は終了しました。特例によってB.Nさんが支払う相続税の額は大幅に減り、相続税を支払ってもB.Nさんの貯金はそれほど減らなかったので、B.Nさんは大変喜んでいました。 また、わたしたちには相続税の専門家だけでなく、不動産登記の専門家もいるため、すみやかに不動産の登記の名義変更も終わらせました。

税金の不安が解消されただけでなく、必要な書類集めや手続きまですべて終わらせることができて、B.Nさんは大変満足されていました。

地主様の相続対策についての相談事例

A.A様(75)

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ご相談いただいた内容
 わたしは、生まれてからずっと先祖代々受け継がれてきた300坪以上ある広い土地にある一軒家で暮らしてきました。しかし、3人いた子どもたちもみんな家庭を持って独立し、夫も去年亡くなったため、今は古くなった広い家に1人で暮らしています。  今年に入って病気で入院したこともあって、この頃は自分が亡くなった後のことを考えることが増えました。  今住んでいる建物と土地は、子どもたちが住んでいる街中からは遠く離れているため、ここに住むのは私が最後になりそうです。

 この土地を処分して1人で暮らすのに合った家に引っ越すべきか悩んでいます。このままこの土地と家を残したまま子どもに相続させた方が良いのか、それともわたしが処分してから相続させた方が良いのか、自分ではよくわかりません。  どのような形で子どもたちに相続させるのが良いかを相談したくて、知人の紹介で相続対策に詳しい専門家がいる「さいたま幸せ相続相談センター」に問い合わせてみました。

当センターへご相談いただいた結果
 Aさんの問い合わせ後、すぐに相談の日程が決まり、直接Aさんとお会いして、ゆっくり話を聞かせていただきました。  Aさんとしては、広い家に1人で住むのは寂しいようで、本音では引っ越したいということですが、先祖代々受け継がれてきた土地を手放して良いものか悩んでいる様子でした。  相続対策の専門家である私たちは、Aさんの意向を踏まえた上で、相続人となる子どもたちの考えも知る必要があると考え、Aさんの同意を得て、子どもたちがこの土地を受け継ぐつもりがあるかを確認することにしました。

 3人の子どもたち1人1人と直接お会いして、事情を伝えた上でゆっくり話を聞かせていただきました。  その結果、子どもたちは全員、通勤や家族の通学に便利な街中にある現在の自宅を離れるつもりはなく、土地を受け継いでもすぐに売却するつもりであることがわかりました。

 このような子どもたちの意向を踏まえて、不動産コンサルタント、不動産鑑定士、税理士からなるわたしたちの相続対策チームは、税金対策やスムーズで争いの起こらない相続のために、Aさんにとってベストな相続対策を提案しました。  子どもたちが土地を受け継いでも売却するつもりであるなら、Aさんが土地を守り続ける必要はないので、Aさんの意向も踏まえて土地を売却することを提案しました。そして、売ったお金で新たに街中に土地を買い、賃貸アパートを経営することを提案しました。アパートを建てるための資金は銀行から1億円の融資を受けることを提案しました。    このような提案をした理由は、融資を受けることで相続税を大きく減らすことができることにあります。売却した資金をそのままAさんが持っていると莫大な相続税がかかってしまいますが、新たに土地を買って、融資を受けてアパートを建てることで相続税を大幅に減らすことが可能になります。  この方法では、相続される金銭自体は減りますが、賃貸アパートは毎月賃料という形で新たなお金を生むので、結果的に子どもたちの生活を楽にすることが可能になります。ちょうど、このアパートの近くには大企業の進出が相次いでおり、一人暮らしの社会人向けアパートの需要は当分無くなりそうにありません。  そして、わたしたちは、税金対策だけでなく、争いのないスムーズな相続のためにAさんの意向を丹念に確認した上で公正証書遺言を作成する手続きを行いました。Aさんとしては賃貸アパートの土地と建物は長男に相続させ、それ以外の財産は他の2人に相続させたいということだったので、そのような内容の遺言を作成しました。  これらの手続きをすべてわたしたちが行い、売却から登記の手続きまでスムーズに終えることができました。  Aさんは土地を手放すことにはなりましたが、毎月多額の賃料収入が入ってくるので、融資の返済資金を差し引いても、Aさんが生活資金に困ることはありません。  税金対策だけでなく、新たな収入まで手にすることができたとAさんはとても喜んでいました。

相続税申告についての相談事例

A.H様(48)

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ご相談いただいた内容
 先週、82歳の母が亡くなりました。父は先に他界しており、母は同居していたわたしにすべての財産を相続させるという遺言を残していました。わたしは二人兄弟の長男で弟がいます。弟は金遣いが荒く、職も転々としてお金に困っているようです。しかし、母は同居して最後まで面倒を見たわたしにすべての財産を残したいと考えて、このような遺言を作ったようです。母は、生前からマンションやアパートを所有して賃貸収入を得ていました。わたしの将来の生活のために賃貸不動産を所有しているのだと、母はよく言っていました。

 先日、葬式が終わってから弟とあらためて話をする機会がありました。弟はわたしに対して母の財産は半分ずつ分けようと言ってきました。それに対してわたしは、母が財産をすべて私に相続させるという遺言を残しているから、半分ずつ分けることはできないと弟に伝えました。すると、弟は「俺にも遺留分(いりゅうぶん)というものがあるはずだから、俺にも財産をもらう権利はあるはずだ。」といったことを言って立ち去りました。  わたしは法律にくわしくないので、その遺留分というものがどういうものなのかよくわかりません。 相続税を払わないといけないということは、父が亡くなったときに母と相続税の申告の手続きをしたので理解しています。しかし、仮に弟が言うような遺留分というものがあるとしても、このまま相続の手続きを進めてよいのでしょうか?  それを知りたくてインターネットで検索したところ、多くの相談実績がある「さいたま幸せ相続相談センター」のことを知り、問い合わせて相談してみました。

当センターへご相談いただいた結果
 当センターで詳しくお話をうかがったところ、A・Hさんのお母様は賃貸不動産を含めて複数の不動産があるようでしたので、私たちは税理士と司法書士でチームを作り、まずは財産がどれだけあるのか調査することにしました。
 相続の対象となる財産の額が3000万円+(600万円×法律で決められている相続人の数)を超える場合、相続税の申告を行う必要があります。  A・Hさんの場合、法律で決められている相続人はA・Hさんと弟さんの2人だけなので、相続の対象となる財産の総額が、3000万円+(600万円×2人)=4200万円を超える場合は相続税を申告して納付する必要があります。  私たちの調査の結果、A・Hさんのお母様には、亡くなった時点で、住んでいた土地と建物、賃貸している複数のマンションやアパートに加えて、預貯金や株式など合計で約5億2000万円分の財産があったことがわかりました。  そのため、A・Hさんが相続税の申告を行う必要があることがわかりました。

 A・Hさんが気にしている遺留分ですが、この場合、弟さんにも相続財産の総額の4分の1にあたる財産について遺留分という権利があります。  これは権利を使ってはじめて法律的な意味が生まれてくる権利です。そのため、遺留分の権利者である弟さんが、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という権利を使ったときに、遺留分の対象になる財産の所有権が弟さんに移るということになります。

 そうすると、弟さんがこの権利を使うまでは、弟さんに財産が移るかわからないので相続税の申告ができないようにも思えますが、そんなことはありません。  このような場合も、遺留分減殺請求権が使われるまでは、それをないものと扱って相続税の申告をすることができることになっています。  私たちのチームは、すみやかに、A・Hさんがお母様のすべての財産を相続したという内容の相続税の申告書を作成し、必要な書類もそろえて税務署に提出しました。A・Hさんもその内容の相続税を納めました。  賃貸不動産は通常の不動産に比べて納税額が少なくて済む上、不動産経営のために金融機関から借入をした債務があれば、納税額はさらに少なくて済みます。思っていたよりも少ない納税額で済んだとA・Hさんは大変喜んでいました。  もし、後で弟様が遺留分減殺請求権を使った場合には、更正の請求をすることができます。この請求をすることで、払いすぎた税金を返してもらうことができます。私たちは当然、その場合もA・Hさんをサポートさせていただきます。  A・Hさんは、最初に来所された際には不安でいっぱいだったようです。しかし、「さいたま幸せ相続相談センター」を利用したことで、相続についての疑問が解消し、先の見通しも立って不安もなくなったと感想を述べられていました。そして、相続のプロに手続きをお願いすることができたので、安心して相続税の申告と納付を行うことができたと大変満足されていました。
 

相続税申告についての相談事例

T.K様(65)

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ご相談いただいた内容
先月、90歳になる母が亡くなりました。母は先に亡くなった父の財産を全部一人で相続していました。そのため、母は、不動産や株式など多くの財産を持っていたと思うのですが、わたしを含めて母の3人の子は誰も同居していなかったので、母がどれだけの財産を持っていたのかは、よくわかりません。

とりあえず、母が住んでいた建物とその隣にある二階建てのアパート、それらの建物が建っている土地が母の名義になっていることはわかりますが、ほかの財産についてはわかりません。 相続税の手続きは、父が亡くなったときにも行っていますが、そのときはすべて母にまかせていたので、くわしいことはわかりません。何か書類に判を押した記憶はありますが、もう30年以上前のことなのでよく覚えていません。 わたしは、一体何から手を付けたらよいのでしょうか?

当センターへご相談いただいた結果
相談に来られた際に話を聞いたところ、T・Kさんとその兄弟の間では、相続についてまだ何も話しをしていないことがわかりました。
まずは、亡くなった方がどれだけの財産を持っているのか正確に調べる必要があったため、当センターの税理士と司法書士と相続コンサルタントでチームを組んで財産の調査から始めました。 調査の結果、亡くなった方は、住んでいた建物やアパートなどのほか、10社以上の会社の株式や山林、5000万円以上の預貯金を持っていたことがわかりました。 相続税の申告を行わなければいけないだけの財産があることがわかったので、私たちのチームはすぐに遺産を分割するための手続きを行うことにしました。 私たちは、まずT・Kさんやその兄弟からじっくり話を聞いて、それぞれ相続についてどのような考えを持っているのかを把握しました。そして、その内容に沿って当センターのサポート司法書士が遺産分割協議書を作成し、T・Kさんらに確認してもらいました。専門用語など、わかりにくいところは遠慮なく質問していただき、内容を十分理解していただいた上で、遺産分割協議書が完成しました。

遺産分割が無事に完了した後、当センターのサポート税理士が相続税の申告書を作成しました。実際に誰にどれくらいの額の相続税がかかるかは、当センターのサポート税理士が遺産分割のときにしっかり説明していました。そのため、それぞれが相続税を支払える内容になっていました。相続税専門の税理士が遺産分割手続きにかかわっていると、このようなメリットがあります。 私たちは、T・Kさんたちにしっかり内容を理解していただいた上で、相続税の申告書を作成し、それを税務署に提出して申告が完了しました。 あらかじめ、納税額も伝えて準備してもらっていたので、スムーズに申告と納税が完了しました。

スムーズに進めば、今回のように、あっという間に終わる相続税の申告手続きですが、自分たちだけですべての手続きを行おうとすると、財産すら正確に把握できないケースも多くあります。 また、わずかな誤解がきっかけで相続人の間で争いが起こることも少なくありません。 そのため、さいたま幸せ相続相談センターでは、相続人全員に内容をしっかり理解していただき、誤解や争いが起こらないように手続きを進めています。 T・Kさんたちからは、「一つ一つの手続きについて内容をしっかり教えてもらい、理解した上で手続きを進めてもらったので安心できた」と、大変満足していただけました。

家族信託についての相談事例

R.Y様(60)

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ご相談いただいた内容
わたしは30年以上にわたって鉄筋工場を経営してきました。従業員も増えてきて20年前からは株式会社として経営しています。 しかし、わたしも還暦を迎え、このごろは後継者にどうやって会社を引き継ぐべきか悩むようになりました。

工場では長男のB(35歳)と次男のC(31歳)が一緒に働いていますが、わたしは長男のBに会社を継がせたいと考えています。しかし、Bはまだ経験が足りませんし、わたしもあと10年は働けるので、すぐに継がせるつもりはありません。 これから10年かけて少しずつBに経験をさせながら、徐々に経営権を移したいと思っています。  わたしのような場合、どのような方法で会社を継がせれば良いのかを知りたくて、相続について実績のある「さいたま幸せ相続相談センター」に相談することにしました。

当センターへご相談いただいた結果
わたしたちは、Aさんの話を聞いて、相続で会社を継がせるのではなく、「信託」の方法で継がせる方が良いと回答しました。
話を聞くと、Aさんは、BさんとCさんの母親であるDさんと離婚しています。その後再婚し、現在はEさんが妻となっています。 Aさんが亡くなった場合には、現在の妻であるEさんが2分の1、子のBさんとCさんがそれぞれ4分の1の割合で会社の株式を相続することになります。 しかし、BさんとCさんは、Eさんが財産目当てでAさんと結婚したと考えているため、Eさんとは仲が良くありません。このような状態でEさん、Bさん、Cさんの3人が相続で株式を共有することになれば、会社の経営は混乱することになります。そして、共有状態を解消するための遺産分割協議もすぐには成立しない可能性があります。 そのため、このような場合は、相続ではなく、もっと争いが生じないような方法でBさんに会社を継がせる必要があります。

Aさんの相談に対し、わたしたちは自信を持って「信託」の方法を勧めました。 「信託」を利用すれば、Aさんが亡くなる前に株式をBに移すことができる一方で、Aさんが経営を指図することができます。 わたしたちは弁護士と税理士でチームを組んで、AさんとBさんが結ぶ信託契約の契約書を作成しました。 この契約書は、株式の管理や処分の権限をAさんからBさんに委託して、Aさんは株式の配当などの利益を受ける者になるという内容になっています。 そして、株式の議決権の使い方を指図する権利をAさんに残しておくことで、Aさんは必要なときに会社の経営に携わることができるような内容になっています。その上で、Aさんが死亡したときに信託契約を終了するという内容になっているので、Aさんが亡くなった後は、Bさんがすべての株式と決定権を持つ者としてスムーズに経営を行うことが可能になっています。 この信託の方法を使うことで、Aさんは安心して会社をBさんに継がせることができます。 わたしたちのチームはAさんから相談を受けた後、すみやかに財産の状況を調査した上で信託契約書を作成し、Aさんの悩みを解決することができました。  このような場合、相続の方法だけを回答する専門家も多くいます。 しかし、わたしたち「さいたま幸せ相続相談センター」でサポートを行っている専門家は,相続だけでなく、信託についての知識や経験も豊富なため、相談者のさまざまなニーズに合った解決方法を提案することができます。

今回の相談でも、Aさんが考えてもみなかった方法をわたしたちが提案し、短期間でAさんの悩みを解決できたことで、Aさんに大変満足していただけました。

公正証書遺言の作成に関するご相談

K.A様様(71)

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ご相談いただいた内容
私には妻と子供が2人いるのですが、財産が自宅と預金、あとは株式がありました。まだまだ元気で90歳まで元気でいようと思っていますが、万が一を考え遺言書を残しておこうと思いました。

そこでどうやって遺言を作成すれば良いか、インターネットで探していたところ相続の手続きについて実績がありそうなさいたま幸せ相続相談センターに問い合わせをしてみました。

当センターへご相談いただいた結果
当センターで詳細を伺ったところ、ご自宅の評価が高い一方、お手元の現預金や株式が少なく分け方が難しいことがわかりました。
そこで、まずはあらためて遺言書を作成する目的を整理し、その上で、自筆証書遺言や公正証書遺言のメリット・デメリットをご理解頂いた上で公正証書遺言を作成して頂くこととなりました。

分け方も万が一に備え不備のないように内容を作り込んだのはもちろん、残される家族に想いを伝えるためにある程度自由なかたちで文字を残すことが出来る付言事項にも力を入れて頂きました。また、相続を受けて固有の財産をお持ちであった奥様にも同様に遺言書を作成していただくこととなりました。

結果として作成までに時間はかかったものの満足のいく遺言書が作成できたとして喜んでいただきました。

相続税の申告に関するご相談

所沢市 T.K様(72)

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ご相談いただいた内容
同居していた父が亡くなり、相続税の申告を昔から付き合いのある税理士に依頼したところ、相続財産に自宅を含め複数の不動産が含まれていたことから、とても高い相続税を支払わなければならないということで困っていました。

ホームページを見ると、相続税についてセカンドオピニオンの対応をもらえるとのことでしたので思い切って相談してみました。

当センターへご相談いただいた結果
当社団のパートナー税理士同席で無料個別相談にてお話を伺ったところ、小規模宅地等の特例の活用の仕方次第では相続を大幅に減額できる可能性があることが分かりました。
そこで、詳細な資料をご提供いただき、改めてシミュレーションをさせていただいたところ、当初の申告とは別途申告手続きをご依頼いただいたとしても、それ以上に相続税を圧縮できる見込みが立ったため、改めて相続税の申告をご依頼いただきました。

申告期限が迫る中、かなり厳しいスケジュールでの対応でしたが、なんとか期限内に手続きを終え、無事相続税を納付することができました。

結果として相続税の申告手続き2者に依頼したため、余計に費用がかかってしまったものの、それ以上に相続税を減額することができたことから、非常に喜んでいただきました。

相続税の申告に関するご相談

さいたま市 M.E様(62)

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ご相談いただいた内容
代々農業を営んでいた父が急逝し、相続税の申告の手続きが必要となりました。

当初お世話になったいた農業系の金融機関にお願いしようと思ったものの、相続税の申告にかかる費用や段取りが説明を受けてもなかなか理解出来ずよく分からなかったため、比較するためにさいたま幸せ相続相談センターに問い合わせをしました。

当センターへご相談いただいた結果
無料個別相談でお話を伺った結果、相続税の申告手続きが必要なことが分かりました。
税理士には医師と同じように様々な専門家がいることも分かっていただきました。

今回、もともと農業系金融機関にご紹介いただいた税理士と、さいたま幸せ相続相談センターからご紹介頂いた税理士を比較して頂いたところ、相続税専門で営業されている税理士のほうが手続きについて安心出来ることをご理解頂きました。費用感も相場を勉強して頂きお客様の納得のいく手続きとなりました。

相続税の申告手続きのなかでは、遺産分割協議に時間がかかったものの一次相続・二次相続の詳細なシミュレーションも行い、納得がいくまで質問が出来たおかげでとてもすっきりしたとおっしゃって頂きました。

また、納税のための不動産売却についても、グループ企業に依頼し満足のいく金額と売却条件が出たことにも喜んで頂きました。

相続税の申告に関するご相談

川越市 R.S様(53)

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ご相談いただいた内容
私の母が亡くなり、先に亡くなっていた父から母が引き継いだ実家を含め、私と弟が相続することになりました。

先に亡くなった父の相続のときは母がすべての手続きを行ってくれたので私たち子供は何もすることがなかったのですが、今回は私が仕事で忙しい弟の分まで手続きをしなければならず何から始めて良いか悩んでいたところホームページを発見して問い合わせをさせてもらいました。

当センターへご相談いただいた結果
無料個別相談でお話を伺った結果、相続税の申告手続きが必要なことが分かりました。
そこで当センターでは、相続税専門の税理士法人をご紹介させて頂き当センターのコンサルタントと一緒に相続税の申告サポートを行いました。

その過程では、兄弟での公平な分け方を何度もシミュレーションしたことはもちろん、小規模宅地の特例を活用することで相続税をゼロにすることも出来たことから喜んで頂きました。
想いのつまったご実家も売らずにそのまま住むことが出来たことにもご満足頂きました。

相続税の申告に関するご相談

さいたま市 M.T様(51)

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ご相談いただいた内容
父が亡くなり、残された遺産のほとんどは不動産でした。
父が生前からお世話になっていた税理士の先生に相続税の申告作業をお願いしたところ、大きな土地が多かったためか、とても支払いきれないような税金の額になるとのことでした。

先祖代々の土地の多くを売って税金を支払わなければならない状況で、大いに悩んでいらっしゃったところ、メールを経由して当センターにご相談を頂きました。

当センターへご相談いただいた結果
まず個別相談にご来場いただき、当社団のパートナー税理士も交えて詳しいお話を伺ったところ、一部の土地については相続税の特例を使うことができ、相続税を大きく減額できる可能性が見えてきました。
そこで、改めて詳細な相続税のシュミレーションをし、確実に相続税を減額できる目途がたったところで正式に申告の作業を受注いただきました。

結果、当初に比べ相続税額を大幅に減額することができ、一部の不動産を売却するのみで相続税をしっかりと支払うことができ、大いにご満足いただけることとなりました。

相続税の申告に関するご相談

さいたま市 K.K様(49歳)

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ご相談いただいた内容

経営者の父が亡くなり、母と兄・わたしで相続することになったのですが、会社の株式や会社で所有する不動産など、相続をどのようにすれば良いか分からず、顧問税理士も相続には詳しくないようで困っていました。

 

そのような時、友人から埼玉県で相続や事業承継に強い団体があると聞いて問い合わせをしました。

 
当センターへご相談いただいた結果

わたしたちは、相続コンサルタントが中心となり税理士・司法書士と相続税申告手続きのサポートチームを結成しました。

かかる費用は、ほかの税理士法人さんの見積もりも確認して頂いて決めて頂きました。

業界最低水準の相続税申告費用、かつその金額内で相続コンサルタントから不動産コンサルティングや事業承継にかかるアドバイスももらえるため見積もりをとられた税理士法人ではなく当センターを選んでいただいたようです。

 

わたしたちは頂いた大量の資料と、相続人のみなさまから伺った意見をもとに、遺産分割案を複数案ご案内致しました。80歳を超えるお母様は今後入居を予定している老人ホームにかかる資金計画もふくめ、生活に困らないように現金を多めに配分、会社を承継するお兄様には株式の多くを相続するように、窓口のご長女は、相続する金額は少ないものの毎年収益の入る不動産を中心に相続して頂き、短期的ではなく長期的にみて相続人のみなさんが納得のいく遺産分割協議案にて取りまとめさせて頂きました。

 

また、株式の納税猶予等の対応をしたものの、それでもかかる相続税納付のため、不要不動産を高く売却し、納税資金に充てて頂きました(良い不動産は売らずに残したことがポイントです)。

優先順位の高くない不動産だったのに想像以上に高く売れたとのことで大変喜んで頂きました。

 

相続税申告は、10ヶ月という期限内に相続人のみなさますべて満足いくように対応することが大切です。節税と分け方の両方をバランスよくご提案出来てお客様から喜んで頂けて嬉しく思います。

相続税の申告に関するご相談

さいたま市 M.I様(51歳)

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ご相談いただいた内容

父が亡くなり、母と私と弟が相続することになったのですが、突然のことで相続手続きをどのようにすれば良いか分からず、相続税の申告から金融機関の手続き、不動産の相談までまとめて相談できる場所を探していたところ、ホームページを見て「さいたま幸せ相続相談センター」に問い合わせをしました。

 
当センターへご相談いただいた結果

M.I様は一度他の窓口でもご相談されておりましたが、当センターの相続税の申告にかかる見積もりをご確認頂き、書面添付制度も活用している当センターの相続専門の税理士にご依頼頂きました。

 

今回、不動産が自宅とアパートの2箇所ありましたが、相続人全員が納得のいく遺産分割はもちろん、今後の不動産運営方法や次の相続に関する備えについてもサポートさせていただきました。

 

また、M.I様は仕事で忙しかったため、ご自身で作業を進めることができず当センターの司法書士と行政書士が金融機関での名義変更や車の名義変更など相続手続きのサポートをさせていただきました。

自筆証書遺言に関するご相談

さいたま市 S.S様(65歳)

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ご相談いただいた内容

65歳になったことをきっかけに、自分で遺言を書いてみました。

 

しかし色々と調べてみると、遺言はしっかりと要件を満たさないと無効になってしまう可能性があることを知って不安になり、書かれた遺言が有効なものかどうかを判断してくれるところを探していたところ、「さいたま幸せ相続相談センター」を知り問い合わせをしてみました。

 
当センターへご相談いただいた結果

自筆証書遺言の場合、様式が厳格に定められている(署名や日付から訂正の仕方等)ため、遺言を専門に扱っている行政書士を中心にサポートさせて頂きました。

 

相談をされていく経過の中で、相続人の方達への相続が円滑かつ迅速にされたいとのご希望がありましたので、公正証書遺言という選択肢も提示したところ、その制度は知っているが自分一人では到底できないとあきらめていたとのことでした。

 

改めて公正証書遺言と自筆証書遺言の各々のメリット、デメリットをご案内して比較していただき、最終的に公正証書遺言を作成するというご決断をされましたので、公正証書遺言の完成までしっかりとサポートをさせていただきました。

遺産分割協議に関するご相談

白岡市 T.E様(50歳)

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ご相談いただいた内容

父が亡くなり、次いで母が亡くなりました。

 

相続人は、私を含めた兄弟姉妹の4人で、特に相続人間での争いはなく、円満に協議できる状況ですが、父が亡くなったときに遺産分割協議をしていないため、今回の母の遺産分割協議をどのように進めてよいのか分かりませんでした。

 

友人に相談をしたところ、友人が以前「さいたま幸せ相続相談センター」へ相談していたことを知り、紹介されたため相談をしてみました。

 
当センターへご相談いただいた結果

本件はいわゆる数次相続の事案で、各被相続人(お父様、お母様)の相続を、しっかり整理して遺産分割協議をする必要がありました。

 

そこで、当センターの司法書士を主軸にして、遺産分割協議の支援のみならず、口座凍結解約手続きや車両の名義変更手続き、そして不動産登記に至るまでチームでお手伝いをさせていただきました。

 

遺産分割協議の支援から、その後のお手続きまで滞りなくサポートさせて頂きました。

遺産分割協議に関するご相談

さいたま市 O.T様(45)

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ご相談いただいた内容

亡くなった母の実家は資産家であったこともあり、今回母が亡くなった相続では遺産が少なくありません。

 

相続人は兄と私と弟の三人です。

 

兄と私は普段仲が良いわけではなかったため遺産分割協議が難航しそうであったことと、相続税がいくらかかるのか不安だったので、まとめて相談をできるところを探していました。

 
当センターへご相談いただいた結果

まずは相続財産の財産診断を行い、相続財産の全体像を把握することからスタートしました。

本件の場合、相続財産にはご自宅のほか、賃貸マンションなどの収益用不動産も含まれていたので、それらについては収益分析を行い、相続した場合のリスクなどについても検証を行いました。

 

次に財産診断の結果に基づいて、ご依頼者様がどの資産を相続することが望ましいか、ご依頼者様の性格やライフプランなどを踏まえつつアドバイスをさせていただきました。

そして最後に弁護士をご紹介し、遺産分割協議に臨みました。

 

結果として、あまり争いたくないというご相談者様のご意向もあったので、他の相続人二人の希望も尊重しつつ、最低限取得したい資産だけは確保して遺産分割協議を成立させることができました。

遺留分減殺請求に関するご相談

狭山市 S.N様(38歳)

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ご相談いただいた内容

父が亡くなり、遺品を整理していると公正証書遺言が残されていることが分かりました。

 

そこには「財産はすべて長男に相続させる」という内容が記載されていました。

 

遺言の内容に納得することができないため、何か方法はないかと思い「さいたま幸せ相続相談センター」に相談をしました。

 
当センターへご相談いただいた結果

本件では遺言が正式な公正証書遺言であったため、その効力が有効で、内容に従う必要がありました。

ただし、遺言の内容が遺留分(本件では相続財産の4分の1)を侵害しているため、遺留分減殺請求を行うことが可能でした。

 

そこで、当センターの相続コンサルタント、弁護士、不動産鑑定士がお手伝いをさせていただくことになりました。

具体的には、まず不動産鑑定士による不動産鑑定評価などを活用して相続財産の評価を行い、その結果に基づいて遺留分減殺請求を行うことになりました。

 

相続・不動産に精通した弁護士が適正な不動産評価額をもって遺留分減殺請求を行った結果、ご相談者様は請求した遺留分を満額取得することができました。

相続した土地の有効活用に関するご相談

さいたま市 Y.S様(57歳)

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ご相談いただいた内容

父が亡くなり相続した土地がかなり大きいものでした。

 

そこで土地をどうにかして活用できないかと考えたのですが、空室やサブリース問題等が怖くハウスメーカーに相談出来なかったところ、公平な立場をとり土地活用の診断をしてくれるというさいたま幸せ相続相談センターを知って連絡をとりました。

 
当センターへご相談いただいた結果

まず状況をお伺いして、その土地に合うと思われる土地活用のオリジナルコーディネートをしました。

大手ハウスメーカーから地元の工務店にまで声がけをし、様々なプランニングをご提案しました。

そして土地活用では忘れてはならない相続税のシミュレーションまでさせていただきました。

 

プラン実行のために必要となる金融機関との交渉や建設費の交渉もお手伝いさせていただき、結果、長期的な視点でメリットを期待できる素敵な賃貸マンションを建てていただきY.S様にはご満足いただきました。

相続した不動産の処分に関するご相談

世田谷区 T.O様(43歳)

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ご相談いただいた内容

さいたま市内にある母の相続で取得した実家の処分をどうしようか悩んでいました。

私はすでに都内にマンションを所有していて実家を引き継ぐのが難しい状況でした。

 

相続手続きも合わせてやらなければならない状況だったので不動産会社に相談するのは窓口として違うかな、と思っていたところさいたま市を地盤として相続や不動産問題に対応してくれる「さいたま幸せ相続相談センター」を知り問い合わせさせて頂きました。

 
当センターへご相談いただいた結果

T.O様のご実家の売却では、パートナー企業と一緒に販売活動をさせていただき、ただ広告をうつだけではなく、様々な販売手法で対応しました。

 

結果として満足のいく金額と内容で売却出来て、T.O様にはご満足いただけました。

尚、相続手続きの方も当センターの担当者と一緒にパートナーの税理士と司法書士が手続きをし、無事に全て相続手続きを終わらせることができました。

遺言に関するご相談

川口市 R.A様(68歳)

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ご相談いただいた内容

私には子どもが2名(長男・次男)おり、妻は昨年他界しました。

長男と次男は、兄弟の仲が悪く、お互いに10年以上連絡を取っていないようです。

 

このまま私が亡くなると、私の財産をめぐって争いが起こるような気がしてならず、何か良い方法はないかと思い問い合わせをしました。

 
当センターへご相談いただいた結果

お話をよくお伺いすると、R.A様の財産はご自宅と預貯金がメインでした。

 

R.A様のご子息様に対する想いをヒアリングさせていただいた結果、R.A様と一緒に住んでいらっしゃったお兄様へは自宅と預貯金の一部を、預貯金の残りは弟様に相続させる旨の遺言をご提案し、公正証書遺言を作成するお手伝いをさせていただきました。

付言事項としてご子息様に対する想いをご記載いただき、また、弟様の遺留分には抵触しない内容とさせていただきました。

併せて、当センターの税理士が相続税に関する確認もいたしました。

放置していた相続登記に関するご相談

さいたま市 N.O様(41歳)

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ご相談いただいた内容

父名義の不動産を私が相続することは、相続人である兄弟3名全員で口頭で約束をして納得していました。

不動産の名義変更をしないまま数年が経過したところ、兄が亡くなったとの連絡がありました。

 

いざ、父から相続した不動産の名義変更をしようと色々調べたところ、不動産の名義を父の名義から自分の名義にするには兄弟全員の協力が必要であることを知りました。

 

兄が亡くなった今からでも、その不動産を自分名義へ変更することができるのか不安になり、問い合わせをしてみました。

 
当センターへご相談いただいた結果

お父様名義の不動産をN.O様が相続されることは、N.O様のご兄弟及び亡くなられたお兄様のお子様全員が納得されていました。

そこで司法書士が不動産の名義変更に必要な戸籍を集め、遺産分割協議書を作成して相続人様全員にご捺印をいただくなどの手続きを進めました。

 

その結果、ご相談をいただいてから1ヶ月後には不動産の名義変更に必要な登記申請を法務局へ行うことができ、無事に名義変更の手続きは終了しました。

3ヶ月経過後の相続放棄に関するご相談

さいたま市 S.K様(54歳)

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ご相談いただいた内容

何年も連絡を取っていない叔父が他界して半年が経過していました。

 

ある日突然、叔父が亡くなったこと、私が相続人であること、そして叔父には多額の借金があったことを、消費者金融から催告書が私に届いたことをきっかけに知りました。

叔父には財産がほとんど無かったようで、私にも借金を返済するだけのお金がありません。

相続放棄は、叔父が亡くなってから3ヶ月以内にしないとダメだと色々と調べて知りました。

 

もし今から相続放棄ができるなら相続放棄をしたいです。

 
当センターへご相談いただいた結果

加えて、債権者である消費者金融にはS.K様から連絡をしておらず、債務の承認もしていないとのことでした。

債務の多くはショッピングによる利用であったため、過払い金が含まれてはいませんでした。

 

相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にする必要があるところ、確かに叔父様が亡くなられてからは3ヶ月以上経過していますが、S.K様が相続人であることを知ってからは1ヶ月しか経過していませんでした。

 

そこで、当センターの弁護士が相続放棄の申述を家庭裁判所に行ったところ無事に受理され、S.K様の相続放棄が認められました。