-にわりかさん-
相続税額の2割加算とは、一部の相続人が相続税を支払う際に、本来の税額に2割を上乗せする制度です。
適用対象は、被相続人の子・父母・配偶者以外の相続人(兄弟姉妹、甥姪、孫など)で、相続税の負担の公平性を保つ目的があります。例えば、孫が祖父の遺産を相続した場合、計算された相続税に2割が加算されます。
適用対象は、被相続人の子・父母・配偶者以外の相続人(兄弟姉妹、甥姪、孫など)で、相続税の負担の公平性を保つ目的があります。例えば、孫が祖父の遺産を相続した場合、計算された相続税に2割が加算されます。