-ようしえんぐみ-
養子縁組は戸籍法の定めに従って、縁組届を提出し、受理されると成立します。
縁組が成立した日から、養子は養親の嫡出子としての身分を取得します。
また、養子と養親の血族との間に法定血族関係が生じます。
養子縁組をして法定相続人が増えると、基礎控除額が増えて相続税の節税効果があります。
ただし、相続税法上は、養子の人数に制限があります。
相続税の総額等の計算や基礎控除額の計算においては、特定の場合を除いて、法定相続人として算入できる養子の数は、被相続人に実子があるときは1人、実子がないときには2人までとなります。
また、孫を養子にすると相続税は2割増しになります。
なお、養子は特定の場合を除き、その実父母に対しても実子としての相続権を持っているので、養父母および実父母の両方に対し、子としての相続権、相続分があります。