-はいぐうしゃのぜいがくけいげん-
被相続人の配偶者については、老後の生活を保障しなければなりませんし、被相続人が財産を築きあげたとしても、それは少なからず配偶者の貢献があったからにほかなりません。
また、被相続人とその配偶者は同一世代であり、同一世代間での財産の移転なので、次の相続までの期間が短いと想定されます。
これらの事情を考慮して、被相続人の配偶者の税額計算については、税額軽減が受けられます。
配偶者の相続分が法定相続分か1億6000万円のいずれか多い金額に達するまでは、配偶者には相続税がかかりません。
なお、配偶者の税額軽減は、配偶者以外の法定相続人が誰かにより、控除額が変わることになります。