-いぞうきふ-
遺贈寄付とは、個人が遺言によって自らの財産の一部または全部を、公益法人やNPO法人、学校法人などの非営利団体や国・地方公共団体に寄付することを指します。この方法により、亡くなった後に自身の遺産を社会貢献のために活用できます。遺贈寄付された財産は相続税の課税対象外となるため、相続税の負担軽減にもつながります。遺贈寄付を行うには、法的に有効な遺言書の作成が必要であり、専門家への相談が推奨されます。