-いぞう-
遺贈とは遺言により、遺言者の財産を無償で他人に譲る事。
遺贈には、一定の割合を示して譲る「包括遺贈」と、特定の財産を指定して譲る「特定遺贈」の2種類に分類されます。
包括遺贈とは「財産の全て」や「財産の1/3」など財産を特定しないで一括で遺贈する事。特定遺贈とは、財産を特定して遺贈する事。

参考:民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

ただし、w:遺留分に関する規定に違反することができない。