-いごんしょ ゆいごんしょ-
遺言書とは、被相続人(亡くなった方)が自らの死後に財産の分配方法や希望する手続きを記し、法的効力を持たせるために作成する書面です。遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、スムーズな相続手続きを実現できます。15歳以上であれば、遺言をすることができます。
遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は本人が全文を手書き(※)し、署名・押印する形式で、費用がかからない一方、形式不備で無効になるリスクもあります。公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で保管するため、安全性が高く確実です。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるものの、方式が複雑であまり利用されません。
※平成31年の民法改正により、自筆証書遺言に添付される財産目録は、パソコンでの作成が可能となりました。また、通帳や登記簿等のコピーを添付することもできます。