相続一般 違約手付 -いやくてつけ- 将来、契約違反(債務不履行といいます)があった場合に備えて、予め契約の時点で違反された側が受ける損害金額を定めておき(手付没収、または倍額)、買主が売主にこれを交付しておくという手付金です。 特約がない限り、手付の額以上の損害が生じても手付とは別に損害賠償を請求することはできません。