-ぞうよ-
贈与とは、贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える事で、贈与者がその意思を示した内容の契約を、贈与契約といいます。
民法で規定されている贈与は、己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条) と規定されており、交換や売買と同じ権利移転型契約(譲渡契約)に分類されます。
売買は有償/双務契約であるのに対し、贈与は無償/片務契約の典型です。
ここで言われる「自己の財産」と呼ばれるものに関しては、物件や債権、用益権設定も含まれます。
また、生前贈与を受けると、共同相続人中被相続人から

  • 遺贈(遺言による贈与)
  • 婚姻、養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

を受けたものを特別受益者といい、この場合遺産を前渡されている勘定になるので、相続分は

  • 1、被相続人が相続買い指示に有していた財産の価値に
  • 2、その贈与の価値を加えたものを相続財産とみなし
  • 3、これに算定した法定相続分を乗じ
  • 4、その遺贈ないし贈与の価値を控除

した残額となります。

相続開始時に贈与分を既に使ってしまっていても原状のままあるものとして計算します。(904条)
使ってしまって現在はなくなっていても、存在するものとして計算されます。