-ざいさんひょうかきほんつうたつ-
財産評価基本通達とは、相続税や贈与税の課税対象となる財産の評価方法を国税庁が定めた指針です。この通達に基づき、土地や建物、株式などの各種財産の評価基準が詳細に示されています。これにより、納税者は適正かつ公平な税額を算出することが可能となります。ただし、通達の定めによる評価が著しく不適当と認められる場合には、国税庁長官の指示により別途評価が行われることもあります。