-ふたんつきぞうよ-
贈与を受ける者に、一定の給付をさせる義務を負わせる贈与のことです。
負担付贈与があった場合には、贈与された財産の価額から負担額を差し引いた価額に相当する財産の贈与があったものとして贈与税が課税されます。不動産等の贈与にあたり借入債務を負担させる負担付贈与を行なった場合、借入債務を免れた贈与者に対しては、その負担額でその財産を譲渡したものとして譲渡所得税が課税される可能性があります。