-じひつしょうしょいごん-
遺言方式の一つです。
遺言者が、遺言の日付および氏名とその全文(財産目録を除く)を自署し、押印します。
自筆証書遺言では、遺言者がタイトル、本文(財産目録を除く)、日付、署名押印を全て自分で書く必要があり、パソコンなどで作成したものや代書は無効となります。