-あきやとくれい-
空き家特例とは、相続・遺贈によって取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から一定額を控除できる特例です。被相続人が一人で住んでいた家(旧耐震基準の建物)を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、最大3,000万円の特別控除が適用されます。