-そうぞくぜい-
相続に伴う税金のメインとも言われるもので、相続・遺贈・死因贈与(遺贈は遺言による一方的な贈与、死因贈与は被相続人の死亡を原因とする贈与契約)により財産を所得した財産にかかる国税が相続税で、財産を取得したものは、相続税を支払う義務があります。
また、この相続税の申告は相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内になさなければならず、通常は税務署が被相続人の死亡半年後ぐらいに、相続税申告のお知らせと申告添付書類一式を送付してきます。
原則として、相続税の申告と納付期限は同一ではありますが、相続税特有の制度があり、所得税の申告とは異なります。
例えば遺産に不動産や芸術品等が多く含まれているなど、納付すべき日に金銭で納付することが困難な場合、相続人は申請により許可を求めることが出来る「延納」や、それによっても金銭で納付することが困難な場合、申請により「物納」の許可を求めることが可能です。
そして相続税の戦略や対策を練る上でのシミュレーションも必要となります。
例えば基礎控除(相続税を支払う必要があるか否か)や、総額計算(相続税の全体を把握するため)、株式評価、小規模宅地の減額、配偶者の税額軽減、物納・延納、場合によっては、相続税を支払うために遺産の売却等の事を視野にいれて、戦略や対策を練る必要があります。