-ぞうぞくじせいさんかぜいせいど-
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属(親、祖父母等)が、18歳以上である子又は孫等に対して贈与した場合、2,500万円までの贈与税が非課税になる制度です。ただし、贈与した直系尊属が死亡した場合は、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算するので注意が必要です。
2024年1月の税制改正により、特別控除の2,500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が利用できるようになり、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への持ち戻しも不要になります。