-ぶつのう-
相続税の納税は、金銭による一括納付が原則ですが、資金の面から金銭による納付が困難な場合には、物納が認められています。
物納は、申告書の提出または更正もしくは決定により、納付すべき税額を延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、その金銭による納付が困難な金額を限度として税務署長の許可を受けることによって認められます。
物納は、申告書の提出または更正もしくは決定により、納付すべき税額を延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、その金銭による納付が困難な金額を限度として税務署長の許可を受けることによって認められます。
物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産で、国債および地方債・不動産および船舶・社債および株式ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券・動産があります。
これらには優先順位があります。
これらには優先順位があります。
また、物納財産の収納価額は、課税価格の計算の基礎となった、その財産の価額によることとされています。
物納は、許可後において、金銭納付が可能となった場合には、撤回できることとされています。
ただし、すべてにおいて物納が認められるというわけではなく、国が管理や処分をするのに不適当であると認められる管理処分不適格財産は、物納財産として収納されません。
したがって、納税資金が不足し物納の必要が想定される場合には、あらかじめ物納財産の適格性の要件を満たす準備が必要になります。
ただし、すべてにおいて物納が認められるというわけではなく、国が管理や処分をするのに不適当であると認められる管理処分不適格財産は、物納財産として収納されません。
したがって、納税資金が不足し物納の必要が想定される場合には、あらかじめ物納財産の適格性の要件を満たす準備が必要になります。