-しいんぞうよ-
死因贈与とは、被相続人(贈与者)の死亡よって生じる。 贈与契約となるので、受け取る側(受贈者)の承諾が必要となります。
「死因贈与」と「遺贈」は遺言者の財産を無償で他人に譲る「贈与」の一種であり類似しているが、死因贈与は贈与を受ける受贈者の承諾が必要であり、遺贈は贈与を受ける受贈者の意志には関係なく贈与する事が出来るという点で変わってきます。

(死因贈与)民法第554条
「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。