-けんにん-
検認とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言書の存在や内容を通知し、遺言書の形状や加除訂正の有無、日付、署名などを確認する手続きです。これは、遺言書の偽造・変造を防ぐためのものであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。なお、公正証書遺言と法務局で保管された自筆証書遺言書は検認不要ですが、法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は原則として検認が必要です。