-れきねんぞうよ-
暦年贈与は、毎年1月1日~12月31日までに贈与される額が110万円以下の場合、贈与税がかからない制度です。基本的には年間110万円の贈与については、贈与税がかからず、さらには相続税の対象にもなりません。しかし贈与者が亡くなる前の一定期間内に行われた贈与については、相続財産に加算(これを持ち戻しといいます)され、相続税の計算に含める必要があります。
令和6年以降の贈与から、この加算期間が従来の3年から7年に延長されます。具体的には、令和6年以降の相続開始年度に応じて、加算対象となる贈与年数が段階的に増加し、令和13年1月以降の相続税申告からは、過去7年間の贈与が全て加算対象となります。ただし、延長された4年分の贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しない特例措置が設けられています。