-していそうぞくぶん-
遺言者は、遺言で民法の定める法定相続分と違う相続分を指定することが出来ます。
これを指定相続分と呼び、それだけでなく第三者に相続分の分割方法を委託する事も可能です。
このような(遺言や委託された者が定める)方法による相続分の事を言います。
これを指定相続分と呼び、それだけでなく第三者に相続分の分割方法を委託する事も可能です。
このような(遺言や委託された者が定める)方法による相続分の事を言います。
また、上記の方法で分割方法を指定することを指定分割といい、被相続人の遺言書があれば、書かれた内容に従い財産を分けることになります。
もちろん、遺留分を侵害すると減殺請求の対象になります。
もちろん、遺留分を侵害すると減殺請求の対象になります。
また、民法で定められている相続財産の分割を法定相続分と呼び、指定相続分はそれに対して遺言による指定であると言う点が大きく違う点で、指定相続分は法的相続分に優先します。
ただし、被相続人または委託された第三者が相続人の中の1人~数人の相続分のみを定めた時に、他の共同相続人の相続分については、法定相続分の規定にそって定まります。
ただし、被相続人または委託された第三者が相続人の中の1人~数人の相続分のみを定めた時に、他の共同相続人の相続分については、法定相続分の規定にそって定まります。
地方税法または国税通則法の準用・適用がある公租公課は、遺言による指定・指定委託がある場合に、指定相続分による承継が原則となります。(国税通則法5条2項、地方税法9条2項が民法902条を用いることを明記)
尚、公租公課は、承継する財産の価額が承継税額を超える場合には、超過分を限度に他の相続人と連帯して納付する義務を負います。
尚、公租公課は、承継する財産の価額が承継税額を超える場合には、超過分を限度に他の相続人と連帯して納付する義務を負います。