-はいじょ-
相続の廃除とは、相続権を持っている推定相続人を被相続人が家庭裁判所に申し立てることにより、相続から排除して、相続権を失わせることです。
申し立てには一定の条件があり、被相続人が遺留分のある推定相続人に対して、民法892条の定める要件に該当する場合にのみ行うことができます。