-かとくそうぞく-
家督相続とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの旧民法下で行われていた相続制度で、戸主(家長)が死亡や隠居した際、主に長男が家督相続人として家の財産や地位を一括して継承するものでした。この制度は昭和22年に廃止され、現在の民法では、相続人全員が法定相続分に従って財産を分配する方式に改められています。ただし、昭和22年5月2日以前に開始した相続については、家督相続が適用されます。