-めいぎよきん-
形式的には配偶者や子・孫等の名義での預金ですが、収入等から考えれば、実質的にはそれ以外に真の所有者がいる、つまりそれら親族に名義を借りているに過ぎないものを、名義預金と言います。
相続においては、名義は相続人であるが、実質的には被相続人の口座であるとみなされる場合、その口座の預金は相続財産として扱われ相続税の対象となるので注意が必要です。