相続一般 単純相続 -たんじゅんそうぞく- 単純相続とは、無条件・無制限で被相続人の権利義務を承継することをいいます。 民法ではこの方法を本来的な相続のパターンと考えていて、他の方法を相続人が選択しないで、相続開始を知ってから、3ヶ月が経過してしまうことで、単純承認をしたものとみなします。 その間に相続放棄や限定承認の手続きをとれば、単純承認にはなりません。