-こうせいしょうしょいごん-
公正証書遺言とは、公証役場で2名の証人立会いのもと公証人が作成する遺言のことです。公正証書遺言は、公証人が遺言者の真意を文章にまとめたものであり、形式だけでなく内容の有効無効のチェックがあります。公証人が関与するため、形式不備による無効のリスクが低く、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。相続手続きの際に家庭裁判所での検認が不要な点も特徴です。確実に遺言を残したい場合に適した方式です。