不動産 中間省略登記 2025年2月26日 souzokuadmin -ちゅうかんしょうりゃくとうき- 中間省略登記とは、たとえば不動産の所有権がAからBからCへと移転した場合に、Bへの登記を省略して、AからCへ直接、移転する登記のことをいいます。 原則として中間省略登記は認められません。 しかし、例外的に中間省略登記ができる場合があります。