-みなしそうぞくざいさん–
みなし相続財産とは、民法上の相続財産には該当しないものの、その財産を取得することが、実質的に相続または遺贈によって取得したことと同様の経済的効果をもたらすため、その経済的効果に着目して、相続税の計算上、相続財産とみなす財産のことをいいます。
みなし相続財産には、死亡保険金・死亡退職金等・生命保険契約に関する権利・その他の一定の利益の享受等があります。
なお、みなし相続財産とされる死亡保険金、死亡退職金については、相続人の生活保障等を考慮して、一定の金額については相続税がかかりません。