-いぞう-

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を無償で他人(個人や団体)に譲ることを指します。
これは相続人ではない第三者や法人にも財産を渡すことが可能です。

遺贈には、次の2つの種類があります。

1.特定遺贈(とくていいぞう)
土地、建物、現金など、特定の財産を指定して譲る方法です。

2.包括遺贈(ほうかついぞう)
財産の「すべて」や「3分の1」といった割合を指定して遺贈する方法。
個々の財産を特定せず、全体のうちの一部を一括して譲ります。

包括遺贈を受けた人(受遺者)は、相続人と同様に債務(借金など)も引き継ぐ可能性があります。
受遺者は、遺贈を承諾することも、放棄することも可能です。

※参考:民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。