-いごん・ゆいごん-
 
遺言とは自らの死後の財産処分等をさしずした言葉や文章の事です。
法的効力を生じさせるためには民法に定める方式に従う必要があります。
民法に定める遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
代表的なものは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は遺言の全文を自分で書いたものであり、他人に書いてもらうと効力はなく無効になります。
公正証書遺言は公証役場で2人以上の証人立会いのもと作成するもので、最も確実で正確です。
秘密証書遺言は公証人役場に行き、内容は公表せず遺言に封をした状態で預け、遺言の存在だけを公証人役
場で証明してもらうものです。
遺言は意思能力があり満15歳であれば、未成年であってもする事ができます。
遺言を遺すことで、親族間での相続を巡る紛争を防いだり、自身の思うような遺産の分配を実現しやすくな
ります。