さいたま幸せ相続相談センター > 用語集 > 相続一般 > 血族 用語集Legal terms 【血族】 -けつぞく- 血族とは血縁者と同じ意味を示します。 血族には2種類あり、自然血族関係はもちろんの事、養子縁組によって成り立つ法定血族関係も含まれます。 どちらの関係も「死亡」よってその関係は消滅します。 参考:民法第725条(親族の範囲) 下記に掲げる者は、これを親族とする。 六親等内の血族 配偶者 三親等内の姻族 参考:民法第727条(縁組による親族関係) 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生じる。 分割 相続一般 税金 贈与 遺言