さいたま幸せ相続相談センター > 用語集 > 遺言 > 自筆証書遺言 用語集Legal terms 【自筆証書遺言】 -じひつしょうしょいごん- 遺言方式の一つです。 遺言者が、遺言の日付および氏名とその全文(財産目録を除く)を自署し、押印します。 自筆証書遺言では、遺言者がタイトル、本文(財産目録を除く)、日付、署名押印を全て自分で書く必要があり、パソコンなどで作成したものや代書は無効となります。 分割 相続一般 税金 贈与・売買 遺言