さいたま幸せ相続相談センター > 用語集 > 分割 > 現物分割 用語集Legal terms 【現物分割】 -げんぶつぶんかつ- 現物分割とは、相続分に応じて現物の財産をそのまま分割する事。 シンプルで分かりやすいので、遺産分割の手法の中で最も多く取り入れられ、基本的な分割方法です。 例えば、被相続人の財産が、不動産と預貯金があり、相続人がA子・B子と2人居る場合にはA子は不動産を相続し、B子が預貯金を相続するという事になります。 分割 相続一般 税金 贈与 遺言