さいたま幸せ相続相談センター > 用語集 > 贈与・売買 > 包括遺贈 用語集Legal terms 【包括遺贈】 -ほうかついぞう- 遺産全体に対して、財産の全部または何分の1といった割合を指示する形でなされる遺贈のことで、財産内容を指定せずに行います。 包括受遺者は、被相続人に属していた義務まで承継されますので注意が必要です。 分割 相続一般 税金 贈与・売買 遺言