今年は例年よりも早く桜の開花宣言が発表されたようですね。

今週末から来週にかけて、大宮公園も花見客でおおいににぎわうことでしょう。

 

さて今日は前回に引き続き税理士の章から相続税の納付でとるべき優先順位についてみていきたいと思います。

 

相続税が発生する場合、納税方法としては、次の3つがあります。

①現金で全額を一括して納付する。

②現金で分割払いで納付する(延納)。

③相続で取得した財産で納付する(物納)。

 

このうち特別な手続きを必要とせず、最もスピーディーに支払えるのが、①です。前回書いたように相続税には、発生してから10か月以内という納税期限があり、相続財産の調査や評価をして申告書を作成するのに相当の時間がかかります。

そのため、基本的には、現金で一括納付することを考えましょう。

ここで、一括納付できるだけの資金がないという場合には、一括納付ができるようにする方法を検討します。

延納または物納は、よくよく仕方がない時のための選択肢と心得ておくとよいでしょう。

納税資金を準備する一番望ましい方法は、相続した預金や有価証券を換金することです。うっかり忘れがちなのは、相続税以外にかかる経費やその後の生活費です。

できるだけ、元から所持していた資産や現金は温存しておくのが得策ですが、やむを得ず取り崩す場合は、そうした費用も考慮したうえで行う必要があります。

相続した金融機関では足りず、元からあった相続人の預貯金を充当しても納付できる見通しが立たない場合には、銀行から借入をするか、相続した不動産または、もともと相続人が所有していた不動産を売却することを検討します。

 

住んでいる自宅も売却しなければいけないという厳しい選択をせまられることになったら、大変です。

そのような事態をさけるためにも、早めの相続対策を!

 

※参照 円満相続をかなえる本