こんにちは、司法書士の石川宗徳です
今回は、相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記についてです。
不動産を相続したときは、亡くなった方から不動産を承継した相続人へと登記簿の名義変更をすることになりますが、相続放棄をした相続人がいる場合はどうなるでしょうか。
例えば、相続人が妻、長男、長女の3名がいたときに、長女が相続放棄をして、妻と長男の遺産分割協議によって妻が亡くなった夫の不動産を承継したようなケースです。
相続登記をするときは、不動産を妻が相続したことを示す書類を提出しなくてはなりません。
長女が相続放棄をしたことを証明する書類としては、相続放棄受理証明書があります。
相続放棄受理証明書は、長女が相続放棄をした家庭裁判所で、原則として長女が取得することができますが、長女が自主的に取得してくれないときは利害関係人として妻や長男が取得することもできるとされています。
相続放棄受理証明書の交付手数料は1通につき150円です。
本件のケースでは、相続放棄受理証明書以外に、多くの戸籍等や固定資産評価証明書、遺産分割協議書や妻と長男の印鑑証明書も併せて提出することになります。
相続登記は、登記の専門家である司法書士へ是非ご相談ください。