みなさん、こんにちは。相続スタッフのKです。

暖かい日が続いて心地よいです。寒の戻りもありそうですがそろそろ衣替えでしょうか。

 

さて今回は家族信託について調べてみました。

平成19年に施行された改正信託法で最近注目されている制度です。

 

信託とは文字通り「自分の財産を信じて託す」ということです。

家族信託に登場するのは「委託者」、「受託者」、「受益者」の3人です。

委託者は財産を託す人、受託者は財産を管理・処分する人、受益者は利益を受け取る人です。

 

信託は受益者のために行われます。例えば父の持つ不動産を妻のために娘が管理・処分するということになります。

娘(受託者)は父(委託者)の代わりに財産を管理します。父に代わって財産を売ったり貸したりすることができます。

ただし、売却や賃貸で得られた利益を娘は自分で受け取ることはできません。利益は妻(受益者)のものになります。

 

認知症対策の備えとしてのメリットもあります。

まだ始まったばかりの制度で事例は少ないですが、うまく活用できれば遺言書よりフレキシブルな対応ができると期待されています。

 

この制度に興味がありましたらさいたま幸せ相続相談センターの司法書士に相談されてみてはいかがでしょうか。

 

※参照 長女と嫁が相続でやるべき5つのこと