こんにちは、司法書士の石川です。

 

良くご相談いただく内容の一つとして、「父の相続対策をしたいのですが、、、」というものがありますよくよくお話を聞いてみると、相談者のお父様は既に認知症であるということが少なくありません。認知症の方は相続対策をすることができるのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、認知症の方で、意思能力がない場合は相続対策をすることが非常に難しくなります。

 

いわゆる相続対策と言われるものは、例えば遺言を書くことや信託契約を結ぶこと、あるいは不動産の購入や生命保険への加入にしても、全て行為者(お父様)の意思能力が必要とされています。

 

 

なお、認知症である方でも、意思能力がある場合は相続対策を行うことができるとされています。

 

しかし、後で当該行為時に意思能力があったのかどうか争われる可能性が残るため、医師の診断書を取っておくとか、公証役場を利用する等の一定の手続きはしておいた方がいいでしょう。

 

一方で、意思能力がない場合は、いわゆる相続対策と言われるものを行うことは難しいです。法律行為を行うときは、意思能力が求められるためです。

 

そして、本人以外の人は、例え家族であったとしても本人の財産等について何かすることは原則としてできません。

(自筆証書遺言の偽造等をすると、偽造等をした相続人は、相続人となる資格を失うことになってしまいます。)

 

 

結局のところ、相続対策は本人が元気なうちにする必要があるということになります。

 

よくある誤解としましては、認知症になった方の成年後見人が相続対策をすることができるのではないかと思われている方もいますが、原則としてできません。

(原則としてとは、何が本人らにとって相続対策に該当するのかここでは確定していないためです。遺言を書くことや相続対策のために不動産を購入するといったほとんどの行為はできません。)

 

例えば相続対策として遺言を書いたとしても、本人が元気なうちは、後で当該遺言について本人が修正や取消しをすることができますので、相続対策をするのであれば、お早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。