こんにちは。さいたま幸せ相続相談センターのAです。
さいたま幸せ相続相談センターでは、メンバーが相続に関する書籍を出版しております。
その中の「円満相続をかなえる本」から、今日は司法書士についてご紹介したいと思います。
皆様は司法書士と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか?
私はここのスタッフとして従事するまで恥ずかしながらどんな仕事なのかよく知りませんでした。
それでは、司法書士がどのような職業なのかみていきましょう。
司法書士とは、不動産の登記や会社・法人の登記の手続きを行う「登記業務の専門家」です。
登記業務以外にも裁判所に提出する書類の作成を代理で行うことも業とすることができ、最近では、司法書士試験とは別の一定の試験に合格した司法書士は、簡易裁判所における訴訟の代理業務を取り扱えるようになり、業務の幅はひろがりました。
では「相続」という場面において、司法書士はどのような関わりを持つのでしょうか?
司法書士が行う業務として、まずは不動産を相続した人がいれば、その不動産の名義を亡くなられた方(被相続人)から相続した方(相続人)に変更するための登記手続きが挙げられます。
その他、被相続人名義の預貯金口座の解約手続き、相続放棄・遺産分割協議のための特別代理人選任手続き・成年後見人選任申立て手続きなど、司法書士が携われる業務は多岐にわたります。
司法書士は、不動産を購入する、会社を設立する、裁判関係の手続きをするという場面に関わることが多いため、あまりなじみがないかもしれませんが、相続という場面においてもとても頼れる存在なのですね。
※参照 円満相続をかなえる本