こんにちは、司法書士の石川です。
企業数を都道府県別で見ると、埼玉県は全国の中でも多い方とされています。
ところで、株式会社や(特例)有限会社には必ず1名以上の取締役がおり、取締役が亡くなるということも起こります。
さて、株式会社の取締役が亡くなった時、その相続人は取締役という立場も相続することになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、相続人は取締役という立場を相続することはありません。
亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を相続人は承継しますが、亡くなった人の一身に専属したものは承継することができないと民法に定められているためです(民法第896条)。
なおこれは、相続人が当該株式会社の取締役に絶対になれないということではありません。
上記のとおり取締役の地位をそのまま相続することはできませんので、相続人が取締役になるには、株主総会の決議によって取締役に選任される方法によることになります。
さて、取締役が亡くなったときや新しい取締役が就任したときは、その変更登記を法務局へ申請をして登記簿の書き換えをする必要があります。
この申請期間は、効力発生日(取締役が亡くなった日や就任した日)から2週間以内にすることが法律上求められています。
加えて、亡くなった取締役が株式を保有していたときは、その株式の相続手続きも必要となります。
株式の相続は、株式を相続したこと等を会社に対して証明することにより、株主としての権利を主張することができます。
相続した株式の価額によっては、相続税の申告・納付をしなければなりません。
最後に、取締役会のある株式会社や定款に「取締役を3名以上置く」と定めている株式会社において、取締役が亡くなったことにより取締役の数が2名となったときは、追加で取締役を1名選任する義務が生じます。
それが難しいときは、取締役会を廃止したり、定款の規定を変更することを検討することになります。
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