こんにちは、司法書士の石川宗徳です。

 

合同会社という会社の種類はご存知でしょうか。

 

合同会社はいわゆる会社の一種で、株式会社と同じようにビジネスを法人で行っていくようなときに利用されます。
一昔前は会社と言えば株式会社!という感じでしたが、現在は合同会社の認知度も上がり、利用されている方も増えています。
株式会社と合同会社にはそれぞれにメリットがあるのですが、ここではその説明は割愛させていただきます。

 

 

株式会社の株式は相続人が承継するのだということは想像しやすいかもしれません。一方で、合同会社の持分というものも相続の対象となります。

 

ところで、合同会社の持分とは、合同会社の社員(従業員という意味ではありません)の地位のことをいうとされています。
社員は別段の定めがない限り、合同会社の業務執行を行うことができ、また利益が発生すれば配当を受ける権利を有しています。

 

株式は特別な規定がなくても相続の対象となりますが、合同会社の持分は定款にある規定がないと相続の対象となりません。

ある規定とは、一例として次のような規定のことを指します。

 

 

(法定退社)
第●条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。

 

 

1人で合同会社を運営されている方は、上記規定がないとその方の死亡と同時に社員不存在により合同会社が解散することになってしまいますのでご注意ください。

なお、定款に上記規定がないと社員の地位は相続することはできませんが、定款に上記規定がなくても亡くなった方が出資した分や解散した場合の残余財産は相続の対象となります。

 

さいたま幸せ相続相談センターは、埼玉県の会社の相続に関するご相談も承っております。

相続のご相談はお早めにいただけると取れる対策、選択肢が増えますので、少しでも気になることがありましたらお早めにご相談いただけますと幸いです。